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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y414244 |
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管理番号 | 1177812 |
審判番号 | 不服2007-3499 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-05 |
確定日 | 2008-05-19 |
事件の表示 | 商願2005-119873拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アンチエイジング協会」の文字を標準文字で書してなり、第41類ないし第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年12月21日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同18年7月11日付け手続補正書により、第41類、第42類及び第44類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『アンチエイジング協会』の文字を標準文字で表示してなるところ、その構成中に『ある目的のために会員が協力して設立、維持する会』の意味を有する『協会』の文字を有してなるので、これをその指定役務について使用した場合、恰も出願人が上記のような団体あるいは上記団体と何らかの関係がある者であるがごとく需要者が誤認するおそれがあり、商取引の秩序を害するおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標法第4条第1項第7号は、商標の構成自体が、きょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合及び商標の構成自体がそうでなくとも、商標をその指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものである場合に、その出願を拒絶すべき旨を定めたものと解するのが相当である。 ところで、本願商標の構成は、前記1のとおり「アンチエイジング協会」の文字よりなるものであるから、これがきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字でないことは明らかである。 しかして、本願商標を構成する「アンチエイジング協会」の文字中「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、ある目的のために会員が協力して任意に設立・維持する会を意味するものであって、このような会の名称の一部にしばしば使用されるものであることよりすれば、「アンチエイジング協会」の文字は、任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして看取されるというべきである。 また、本願商標を出願人がその指定役務について使用することが、他の法律などの制限を受けるという格別の事情も認められないところであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとすることもできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2008-05-01 |
出願番号 | 商願2005-119873(T2005-119873) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y414244)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 今田 尊恵 |
商標の称呼 | アンチエイジングキョーカイ、アンチエイジング |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 森田 俊雄 |