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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36
管理番号 1177801 
審判番号 不服2008-1107 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-15 
確定日 2008-05-13 
事件の表示 商願2006-25303拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」を指定役務として、平成18年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第3332595号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年3月24日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月18日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録第762310号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CAIXA DE PENSIONS ′LA CAIXA′」の欧文字を表してなり、2001年(平成13年)5月22日を国際登録の日として、第36類に属する国際登録簿に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成14年8月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1に示した構成のとおり、薄い青色の矩形内に、構成中の右上より左下に向かう斜線を赤色で表したアルファベット「X」を有する青色の「CAIXA」の欧文字を上段に配し、下段には白抜きの欧文字「AQUI」を有する青色の矩形を配し、さらに緑色及び黄色で背景を飾った青色で書された「BRASIL」の欧文字を三段目に配してなるものである。
しかして、その構成文字中の「CAIXA」及び「AQUI」の各文字は、特定の語義を有しない造語よりなるものであり、かつ、「BRASIL」の文字は、国名を表示するものと認められるところ、前記文字は、特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとはみられないから、我が国において親しまれた英語風もしくはローマ字風の読みをもって、構成全体より「カイクサアクイブラジル」の一連の称呼を生じ、また、矩形内の「CAIXA」及び「AQUI」の文字より「カイクサアクイ」の称呼をも生ずる他に、上下二段に表された各文字に相応する「カイクサ」又は「アクイ」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標1は、別掲2のとおり、構成左側にもみじのような5つの突出を持った図形と2つの円を配し、その右側に「CaixaBank」の文字を表してなり、さらに図形と前記文字の下段に「Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona」の欧文字を横一列に表した構成よりなるものである。
そして、構成中の「CaixaBank」の文字部分は、大きく顕著に、同一書体で、まとまりよく、一体的に表されており、たとえ「Bank」の文字が、「銀行」の意味を有する英語であるとしても、係る構成においては、「Bank」の文字部分を省略し、「Caixa」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、該文字構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然であり、「カイクサバンク」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。
また、欧文字で小さく書された「Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona」の文字は、同書・等間隔で外観上、一連一体的にまとまりよく表されており、特定の意味合いを有しない造語よりなるから、前記と同様、英語風及びローマ字風に「カイクサデエスタルビスイペンシオンスデバルセロナ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
次に、引用商標2は、「CAIXA DE PENSIONS ′LA CAIXA′」の文字を書してなるところ、各文字は、同書・等間隔で外観上、一連一体的にまとまりよく表されており、構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものとして理解し、認識されるとみるのが自然であり、特定の意味合いを有しない欧文字は、英語風又はローマ字風に読まれるのが自然であるから、該文字に相応して「カイクサデペンシオンスラカイクサ」の一連の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
そうすると、引用商標より「CAIXA」の文字部分だけを分離・抽出し、該文字に相応して「カイクサ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の判断は妥当ではない。
そして、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じない造語と判断されるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標(色彩は原本参照)



別掲2 引用商標1




審決日 2008-05-01 
出願番号 商願2006-25303(T2006-25303) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 亨子綾 郁奈子 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 小田 明
久我 敬史
商標の称呼 カイクサアクイブラジル、カイクサアクイ、カイクサ、カイシャ、カイザ、カイキサ、キャイクサ、キャイシャ、キャイザ、キャイキサ、アクイ、アキ 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 来間 清志 
代理人 杉村 興作 
代理人 澤田 達也 
代理人 杉村 憲司 
代理人 藤谷 史朗 

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