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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109
管理番号 1177789 
審判番号 取消2004-30942 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-07-20 
確定日 2008-04-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第1433956号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1433956号商標(以下「本件商標」という。)は、楕円形内に「J.S.T」の文字を配した構成よりなり、昭和49年1月9日に登録出願、第9類「ドリル、リ-マ、その他本類に属する商品(ただし、土木機械器具、荷役機械器具、耕うん機械器具、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料裁断機、飼料粉砕機、飼料配合機、蚕種製造または養蚕用機械器具、修繕用機械器具を除く)」を指定商品として昭和55年9月29日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「電線を電気コネクターに取り付けるための手動式・足踏式・液圧式・空気圧式の電線と電気コネクターの圧接機械,電線を端子に取り付けるための手動式・足踏式・液圧式・空気圧式の圧着機械,端子及び電線を圧着加工し電気コネクターに取り付けるための端子及び電線を電気コネクターに装着する機械」(以下、「取消請求に係る商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
(1)請求の理由
本件商標は、「取消請求に係る商品」につき、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。本件商標の登録原簿謄本(甲第1号証)によれば、専用使用権者、通常使用権者の設定登録はなされていない。

第3 被請求人の主張の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし同第10号証を提出している。
1 本件商標権には通常使用権者が存在していること
(1)乙第1号証は被請求人と中島工機株式会社(住所:東京都港区三田3丁目1番4号、代表者:中島俊夫氏、以下「中島工機」という。)との間で平成9年4月1日に取り交わされた本件商標権についての通常使用権の契約が現に有効なものであることを示す確認書である[乙第1号証の確認書に記載されているとおり、被請求人が所有する契約書原本は、本件審判請求人が審判請求人となり請求された取消2003-31002において証拠(乙第2号証)として差し出したため、本確認書を提出する。
2 取消審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が「電線を電気コネクターに取り付けるための足踏式の電線と電気コネクターの圧接機械」または「電線を端子に取り付けるための足階式の圧着機械」あるいは「端子及び電線を圧着加工し電気コネクタに取り付けるための端子及び電線を電気コネクタに装着する機械」と解される商品の取引書類に起算日前(本件審判請求前でもある)に本件登録商標を付して使用していることについて
(1)乙第2号証の説明
ア 乙第2号証(資料1ないし7が添付されている。)は、中島工機の代表者・中島俊夫氏の陳述書である。
そして、この乙第2号証には、次の(ア)及び(イ)の記載がある。
(ア)当社は昭和58年8月22日に設立した法人であり、現在、下記(イ)の商品等を扱って(販売して)おります。
(イ)当社扱いに係る商品について
a 資料1、2は当社が顧客に販売する商品につき、販売先からもらった「物品受領書」の写しであり、この資料1、2の上部中央には、横長楕円内に英大文字「J.S.T」を配したマークを付しております。資料3は大同端子製造株式会社(鳥取市南栄町15番3)の取引書類である「電動式端子圧着機 DH-1B」と題する商品パンフレットの写しです。
b 当社は、有限会社丸光電気工業所に対する資料1の商品の平成16年2月23日の売掛代金177,020円(商品代金168,590円及び消費税8,430円)を資料4のとおり請求し、資料5のとおり、同代金を銀行振込みにより、平成16年4月30日に支払いを受けております。
c また、当社は、資料2の商品代金(168,590円)を含む有限会社隆栄製作所に対する平成16年3月21日?同年4月20日までの売掛代金318,014円(商品代金302,870円及び消費税15,144円)と前回繰越金30,345円との合計348,359円を資料6のとおり請求し、同代金348,359円を小切手(横浜信用金庫中山支店振出し:番号D95743)により平成16年5月20日に支払いを受けております。
d このように、当社は、この資料1、2に示す商品、すなわち、大同端子製造株式会社の商品「電動式端子圧着機」の商品を扱って(販売して)おります。この商品は、資料3に示される商品です。
e なお、資料7は、当社の扱いに係る商品を顧客に販売する際に用いていた書類です。資料1、2は、前述のとおり、この物品受領書に、商品販売時に有限会社丸光電気工業所、有限会社隆栄製作所より受領印等をもらったものであります。
(2)乙第3号証及び乙第4号証の説明
ア 乙第3号証(資料1,2が添付されている。)及び乙第4号証(資料1が添付されている。)は、本件外有限会社丸光電気工業所発行の証明書である(乙第3号証は、公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月8日付公証人印がある)。
イ この乙第3号証には次の(ア)及び(イ)の記載がある。
(ア)貴社が当社より購入した、資料1(当社伝票発行日 2004.02.23;当社伝票番号00347147;受領印欄に貴社横島様の直筆のご署名及び2004.2.24の日付の記載のある、当社所有の「物品受領書」写し)のコード/品名の欄に「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」と記載された商品1台を代金168,590円にて、資料1の貴社受領日である2004年2月24日に当社は貴社に納品したこと。
(イ)資料1のコード/品名の欄に「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」とある商品は、資料2としてその写しを添付します大同端子製造株式会社(鳥取県鳥取市南栄町15番3)のパンフレットに掲載された「電動式端子圧着機 DH-1B」であったこと。
イ 乙第4号証には、次の記載がある。
貴社が当社より平成16年2月に購入した、資料1の商品である「大同端子 電動式端子圧着機DH-1B 単100V」に関する売掛代金177,020円(商品代金168,590円及び消費税 8,430円)を、貴社は平成16年4月30日に当社の三井住友銀行の銀行口座にお振込み支払われたこと。
(3)乙第5号証及び乙第6号証の説明
ア 乙第5号証(資料1,2が添付されている。)及び乙第6号証(資料1が添付されている。)は、本件外有限会社隆栄製作所発行の証明書である(乙第5号証は、公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月14日付公証人印がある。)。
なお、乙第5号証及び乙第6号証に添付の資料1は、乙第2号証の資料2と同じものであり、また、乙第5号証に添付の資料2は、乙第2号証の資料3と同じものである。
イ そして、この乙第5号証には、次の1ないし3の記載がある。
(ア)貴社が当社より購入した、資料1(当社伝票発行日 2004.04.09;当社伝票番号00358262;受領印欄に貴社村山様の直筆のご署名及び2004.4.9の日付の記載のある、当社所有の「物品受領書」写し)のコード/品名の欄に「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」と記載された商品1台を代金168,590円にて、資料1の貴社受領日である2004年4月9日に当社は貴社に納品したこと。
(イ)資料1のコード/品名の欄に「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」とある商品は、資料2としてその写しを添付します大同端子製造株式会社(鳥取県鳥取市南栄町15番3)のパンフレットに掲載された「電動式端子圧着機 DH-1B」であったこと。
ウ さらに、乙第6号証には、次の記載がある。
貴社が当社より平成16年4月に購入した、資料1の商品である「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」の商品代金168,590円を含む、貴社に対する平成16年3月21日?同年4月20日までの売掛代金318,014円(商品代金302,870円及び消費税15,144円)と前回繰越金30,345円との合計348,359円を、貴社は小切手(横浜信用金庫中山支店振出し:番号D95743)により平成16年5月20日に当社に支払われたこと。
(4)乙第7号証及び乙第8号証の説明
ア 乙第7号は、中島工機の顧客である本件外前記有限会社丸光電気工業所発行の証明書(公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月8日付公証人印のあるもの)、乙第8号は、中島工機の顧客である本件外前記有限会社隆栄製作所発行の証明書(公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月12日付公証人印のあるもの)である。
イ 中島工機は「中島ニュース」と題する取引書類[横長楕円内に「J.S.T」を配した標章を左上部に付した、商品「電動式端子圧着機 DH-1B」に関するパンフレットを顧客に配布しているところ、乙第7号証によれば、本件外有限会社丸光電気工業所は、起算日前(本件審判請求日前)である平成16年3月10日に乙7号証の添付資料「中島ニュース」を受け取っており、また、乙第8号証によれば、本件外有限会社隆栄製作所は、起算日前(本件審判請求日前)である平成16年3月20日に乙8号証の添付資料「中島ニュース」を受け取っている(本件外有限会社隆栄製作所は商品「電動式端子圧着機 DH-1B」を、前記のとおり、平成16年4月9日に中島工機より購入している。)。
(5)乙第9号証の説明
ア 乙第9号証は、本件外大同端子製造株式会社(鳥取市南栄町15番3)の商品である「電動式端子圧着機 DH-1B」の取扱説明書の写しである。
イ そして、この乙第9号証には、少なくとも次の(ア)ないし(ク)の記載ないし図示がある。
(ア)「電動式端子圧着機 DH-1B」は、電源スイッチ等の構成を少なくとも含んでいる電動式端子圧着機であること。
(イ)ダイス(圧着刃型)のサイズに適合した電線と端子を使用する必要があること。
(ウ)「電動式端子圧着機 DH-1B」は、銅線用圧着端子専用の機械であること。
(エ)ダイス及び本機の摺動部は使用とともに磨耗します。
(オ)誤ってフットスイッチを踏み機械が作動することを防ぐため、フットスイッチは十分なスペースに設置して作業を行ってください。
(カ)設置と接続の手順(乙第9号証の第3頁「設置と接続の手順」の項参照)。
(キ)使用方法(乙第9号証の第3頁「使用方法」の項参照)。
(ク)圧着作業の管理について(乙第9号証の第3頁「圧着作業の管理について」の項参照)。
(6)乙第10号証の説明
ア 乙第10号証は、大同端子製造株式会社(鳥取市南栄町15番3)の取引書類である「電動式端子圧着機 DH-1B」と題する商品パンフレットである(乙第2号証の資料3、乙第3号証の資料2、乙第5号証の資料2と同じもの)。
イ そして、この乙第10号証には、少なくとも次の(ア)ないし(オ)の記載がある。
(ア)この電動式端子圧着機は、銅線用圧着端子・圧着スリーブ専用であること。
(イ)この電動式端子圧着機は、ハーネス加工や盤の配線等に要求される迅速な作業・・・などに、最適であること
(ウ)圧着ダイスは、上型ダイスと下型ダイスとの間隔が端子筒部外径に合わせ、ワンタッチ調整できること。
(エ)圧着ダイスの交換は、簡単に行え・・標準ダイスの他に・・・種々のダイスを揃えていること。
(オ)使用端子は、裸圧着端子、裸スリーブ、絶縁付端子、絶縁付スリーブ、絶縁付閉端接続子、平形接続端子等であること。
(7)したがって、乙第9号証及び乙第10号証によれば、大同端子製造株式会社の商品「電動式端子圧着機 DH-1B」は、「電線を電気コネクターに取り付けるための足踏式の電線と電気コネクターの圧接機械」または「電線を端子に取り付けるための足踏式の圧着機械」あるいは「端子及び電線を圧着加工し電気コネクタに取り付けるための端子及び電線を電気コネクタに装着する機械」と解されます。
3 しかして、乙第1号証ないし乙第10号証によれば、取消審判請求の予告登録前3年以内に、中島工機(通常使用権者)は、日本国内において、「電線を電気コネクターに取り付けるための足踏式の電線と電気コネクターの圧接機械」または「電線を端子に取り付けるための足踏式の圧着機械」あるいは「端子及び電線を圧着加工し電気コネクタに取り付けるための端子及び電線を電気コネクタに装着する機械」と解される商品の取引書類に本件登録商標を付して使用している事実がある。

第4 取消請求に係る指定商品の内容について
請求人に対し、平成19年8月9日付の審尋により、「取消請求に係る指定商品『電線を電気コネクターに取り付けるための手動式・足踏式・液圧式・空気圧式の電線と電気コネクターの圧接機械,電線を端子に取り付けるための手動式・足踏式・液圧式・空気圧式の圧着機械,端子及び電線を圧着加工し電気コネクターに取り付けるための端子及び電線を電気コネクターに装着する機械』は、商品の内容・範囲を特定する上で不明確な表示であるから、それぞれ如何なる商品なのか、また、これらの商品間にどのような相違点があるのか、さらには、これらの商品が、本件商標の指定商品中のどの商品と同一又は類似するのかを、釈明されたい。」旨、通知した。
これに対し、請求人は、平成19年8月28日付の回答書により、資料1ないし4を提出しその要旨以下のように述べている。
1 「電線を電気コネクターに取り付けるための手動式・足踏式・液圧式・空気圧式の電線と電気コネクターの圧接機械」について
本商品は、電線を電気コネクターに取り付けるために特化された機械である。電線は、V字溝の上方から下方へプレスされることにより電気コネクターに取り付けられる。ここでいう「圧接」とは、電線取付部がV字等の溝状に形成された電気コネクターを、絶縁被膜が取り除かれていない電線の端部または中間部に取り付ける為の加工を指す。
2 「電線を端子に取り付けるための手動式・足踏式・液圧式・空気圧式の圧着機械」について
本商品は、電線を端子に取り付けるために特化された機械である。電線を端子に取り付けるためには、端子の取付部の中に絶縁被膜を取り除いた電線の端部を挿入し、端子の取付部を外側から内方に向かってかしめる。ここでいう「圧着」とは、端子を電線の端子に取り付けるための無はんだのかしめ加工をいう。
3 「端子及び電線を圧着加工し電気コネクターに取り付けるための端子及び電線を電気コネクターに装着する機械」について
本商品は、電線を端子に取り付けるための圧着加工を行い、かつ、その圧着加工済みの端子・電線を電気コネクターのハウジング内に挿入し取り付ける加工を行う機械である。
4 上記1ないし3の商品は、いずれも事業場で生産加工に使用される機械器具であり、特許庁商標課編「商品区分解説」(昭和55年4月7日発行改訂版)によれば、旧第9類の産業機械器具(特に、その他の産業機械器具)の概念に属するものであって、本件の商標の指定商品に含まれるものと認められ、かつ、主にコネクターメーカーが製造し、ハーネスメーカーへ直接販売されるものである。さらに、ハーネスメーカーは、本商品を加工してワイヤーハーネスを製造し、それを電機メーカーや自動車メーカーなどのセットメーカーに、納入・販売するものである。

第5 当審の判断
1 先ず、「取消請求に係る指定商品の内容について」について検討するに、前記第4の請求人からの回答書によれば、取消請求に係る各々の商品は、「電線を電気コネクターに取り付けるための機械」、「電線を端子に取り付けるための機械」及び「電線を端子に取り付けるための圧着加工を行い、かつ、その圧着加工済みの端子・電線を電気コネクターのハウジング内に挿入し取り付けるための機械」であって、それぞれのその加工方法(「圧接」「圧着」等)を異にするものの、いずれもが事業場において生産加工される機械器具であって、本件の指定商品中「産業機械器具」の範疇に属する商品と認められる。
そうしてみると、 本件取消審判の請求に係る指定商品は、いずれも明確な表示であるというべきであるから、本件審判の請求は適法なものといわなければならない。
2 本件商標権の通常使用権者について
乙第1号証(契約書写)によれば、被請求人(商標権者)は、中島工機に、本件商標権について通常使用権を許諾したことが認められ、本件審判請求の登録前3年以内に当たる時期を含め、その契約は現に有効に存続していることが認められる。
3 被請求人の提出に係る証拠によれば、下記の事実が認められる。
(1)乙第2号証(資料1ないし7が添付されている。)による立証事実について
添付の資料1は中島工機から(有)丸光電気工業所宛の「物品受領書」の写しであり、これには、伝票発行日2004.02.23、伝票番号00347147、そして、「コード/品名」、「数量/単位」、「単価」、「金額」のそれぞれの欄には、「大同端子 電動式端子圧着機 DB-1B 単100V」、「1台」、「168590」、「168590」と記載されている。また、「物品受領書」の文字下には、本件商標と社会通念上同一の横長楕円内に英大文字「J.S.T」を配したマークと受領印欄には、手書きで「2004.2.24 横島」の記載があること。
添付の資料2は中島工機から(有)隆栄製作所宛の「物品受領書」の写しであり、これには、伝票発行日2004.04.09、伝票番号00358262、そして、「コード/品名」、「数量/単位」、「単価」、「金額」のそれぞれの欄には、「大同端子 電動式端子圧着機 DB-1B 単100V」、「1」、「168590」、「168590」と記載されている。また、「物品受領書」の文字下には、本件商標と社会通念上同一の横長楕円内に英大文字「J.S.T」を配したマークと受領印欄には、「16.4.9の(有)隆栄製作所」の受領印とその右横に手書きで「村山」の記載があること。
資料3は大同端子製造株式会社(鳥取市南栄町15番3)の「電動式端子圧着機 DH-1B」と題する商品パンフレットの写しであるところ、表紙及び裏紙には、「電動式端子圧着機」、「DH-1B」、「銅線用圧着端子・圧着スリーブ専用」の記載があること。
資料4は、中島工機が(有)丸光電気工業所に対する請求書(控)であり、これによれば、資料1の商品の平成16年2月23日の売掛代金177,020円(商品代金168,590円及び消費税8,430円)を請求し、資料5の中島工機の三井住友銀行の普通預金通帳写しには、同代金を平成16年4月30日に振込まれていることが認められる。
資料6は、中島工機が(有)隆栄製作所に対する請求書(控)であり、これによれば、資料2の商品の平成16年4月9日の掛売代金(168,590円)を請求していることが認められる。
(2)乙第3号証及び乙第4号証による立証事実について
乙第3号証(資料1,2が添付されている。)及び乙第4号証(資料1が添付されている。)は、(有)丸光電気工業所発行の証明書である(乙第3号証は、公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月8日付公証人印がある。)。乙第3号証には、中島工機が、資料1の「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」と記載された商品1台を代金168,590円にて、(有)丸光電気工業所に2004年2月23日に納品したこと、乙第4号証には、その売掛代金177,020円(商品代金168,590円及び消費税8,430円)を、(有)丸光電気工業所が平成16年4月30日に中島工機の三井住友銀行の銀行口座に振込み支払われたことを証明していることが認められる。
(3)乙第5号証及び乙第6号証による立証事実について
乙第5号証(資料1,2が添付されている。)及び乙第6号証(資料1が添付されている。)は、(有)隆栄製作所発行の証明書である(乙第5号証は、公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月14日付公証人印がある。)。
なお、乙第5号証及び乙第6号証に添付の資料1は、乙第2号証の資料2と同じものであり、また、乙第5号証に添付の資料2は、乙第2号証の資料3と同じものである。乙第5号証には、中島工機が、資料1の「大同端子 電動式端子圧着機 DH-1B 単100V」と記載された商品1台を代金168,590円にて、(有)隆栄製作所に2004年4月9日に納品したこと、乙第6号証には、その売掛代金168,590円を、(有)隆栄製作所が小切手(横浜信用金庫中山支店振出し:番号D95743)により平成16年5月20日に中島工機に支払われたことを証明していることが認められる。
(4)乙第7号証及び乙第8号証による立証事実について
乙第7号は、(有)丸光電気工業所発行の証明書(公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月8日付公証人印のあるもの)、乙第8号は、(有)隆栄製作所発行の証明書(公証人・久保内卓亜氏の平成16年4月12日付公証人印のあるもの)である。(有)丸光電気工業所は中島工機の「中島ニュース」と題するパンフレットを2004年3月10日に受け取ったこと、同じく、(有)隆栄製作所は、中島工機の「中島ニュース」と題するパンフレットを2004年3月20日に受け取ったことを証明している。そのパンフレットには、本件商標と社会通念上同一と認められる横長楕円内に「J.S.T」を配したマークを左上部に付し、「電動式端子圧着機」「DH-1B」がその商品の写真とともに記載されていることが認められる。
(5)乙第9号証による立証事実について
乙第9号証は、大同端子製造株式会社の商品である「電動式端子圧着機 DH-1B」の取扱説明書の写しである。そして、その表紙上部には、「銅線用」と「卓上タイプ」の文字と、「電動式端子圧着機」「DH-1B取扱説明書」の文字と共に、その商品の写真が掲載されている。その商品の説明の中には、「1.各部の名称」、「2.特に注意していただきたいこと」、「3.設置の仕方」、「4.使用方法」等について説明がされていること。
(6)乙第10号証による立証事実について
乙第10号証は、大同端子製造株式会社の「電動式端子圧着機 DH-1B」と題する商品パンフレットであること(乙第2号証の資料3、乙第3号証の資料2、乙第5号証の資料2と同じもの)。
(7)使用に係る商品「電動式端子圧着機」について
被請求人の提出に係る乙2号証ないし乙10号証によれば、中島工機が販売する「電動式端子圧着機」は、取消請求に係る指定商品中の「電線を端子に取り付けるための足踏式の圧着機械」の範疇に含まれる商品と認められるものである。
4 請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。
5 以上よりすれば、通常使用権者と認められる中島工機が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、取消請求に係る指定商品の一である「電線を端子に取り付けるための足踏式の圧着機械」について使用していたものと認められる。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-02-25 
結審通知日 2008-02-27 
審決日 2008-03-11 
出願番号 商願昭49-4696 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (109)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小松 裕為谷 博依田 孝次郎大矢 富男 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川 きみえ
登録日 1980-09-29 
登録番号 商標登録第1433956号(T1433956) 
商標の称呼 ジェイエステイ 
代理人 畑岸 義夫 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 近藤 豊 
代理人 川崎 実夫 
代理人 及川 昭二 

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