ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y03 |
---|---|
管理番号 | 1177778 |
審判番号 | 取消2007-301201 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2007-09-19 |
確定日 | 2008-04-24 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4803186号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4803186号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピッカリクン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成16年1月8日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として同年9月17日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を「本件商標の指定商品中前記商品については、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者によって使用された事実が存在しない。したがって、本件商標は、請求にかかる商品について、取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 3 被請求人の主張の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)使用商標及び使用商品について 被請求人が使用している商標は、乙第2号証の1ないし乙第3号証の4のとおり、「ピッカリくん」である。 該使用態様である「ピッカリくん」は、本件商標「ピッカリクン」と称呼同一、また観念も同一で、一般取引者・需要者は、両商標が同一と認識するのが妥当といえる。 前記「ピッカリくん」を使用している商品は、「さび除去剤」(以下「本件使用商品」)についての使用である。 近年の商品は、単一の用途というより、一品で多機能・多目的の用途をカバーするものが販売されており、本件使用商品も多目的な商品であって、乙第2号証の3において、「使用用途」として明確に「浮きサビ」と表記してある。 (2)本件商標の使用者、使用場所について 本件商標の使用者は、商標権者(東京都足立区千住旭町18-9)、営業所を埼玉県草加市谷塚町828-9(旧営業所:東京都足立区保木間)(乙第4号証)であり、専用使用権者及び通常使用権者の使用ではない。 (3)本件商標の使用時期 被請求人は、本件商標を本件商標の登録以前から使用しており、引き続き平成18年12月29日、平成19年9月7日、平成19年10月5日(乙第3号証の2ないし4)と使用してきている。特に、「東急ハンズ発注書」(乙第3号証の2)のファクシミリの日付「07-02-02」、つまり2007年2月2日に、本件使用商品に「ピッカリくん」商標を使用していることが理解できる。 したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものではない。 4 当審の判断 (1)本件商標は、「ピッカリクン」の片仮名文字よりなる商標であるところ、被請求人は、本件商標を「さび除去剤」について使用しているとして、乙第2号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出している。 そこで、被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第2号証の1は、スプレー容器の写真写しと認められ、該容器の表面には、「ピッカリ」の文字を赤色を表したその回りを白色、緑色及び黄色で縁取りし、さらにその回り全体を黒色で囲み、前記「ッカ」の文字の下に「くん」の文字を赤色で表し、「ピッカリくん」の文字をまとまりよく表したものと看取されるといい得るものである。また、下方に「フッ素ポリマー配合」、「★ボクのマジックで、何でもピカピカに生まれ変わるよ!★」と記載され、乙第2号証の2及び3は、前記スプレー容器の裏側の写真写しと認められ、その本体の丸みをおびた三角形内上方に、「ピッカリくん」及び「多目的クリーナー&ワックス」の白抜き文字、「●使用用途/窓ガラスや鏡・ステンレス・クロームメッキ表面の浮きサビ・浴室のタイル・蛇口・ガス器具・家電製品・プラスチック・金属塗装面・その他水拭き出来る表面に使用可能です。」、「発売元 ライフテースト株式会社」の記載がある。 乙第3号証の2は、「東急ハンズ発注票」と題する書面写しであり、左上には「07-02-02-13:19」及び下段の「ライフテースト」の記載より、「2007年2月2日13時19分に発注者「内藤」が、被請求人に宛てたものと認めることができ、そこには、「多目的万能 つや出しワックス」、『ピッカリくん』と記載がある。 乙第3号証の3及び4は、売上日を平成19年9月7日及び平成19年10月5日とする被請求人の営業所(埼玉県草加市谷塚町828-9)が(株)三恵精機に宛てた納品書写しと認められ、「商品コード/商品名」の欄に「多目的クリーナー&ワックス ピッカリくん」と記載がある。 また、乙第4号証は、被請求人の会社概要の書面写しであり、そこには、被請求人の営業所として「埼玉県草加市谷塚町828-9」、会社沿革として「平成16年12月 足立DCを埼玉県草加市谷塚町に営業所を移転する」と記載がある。 (2)上記において認定した事実を総合してみれば、被請求人は、乙第2号証(枝番を含む。)の「多目的クリーナー&ワックス」を2007年2月2日、平成19年9月7日、同年10月5日に取引し、該商品には「ピッカリくん」の商標が付されていると認めることができる。 しかして、本件商標は、前記したとおり「ピッカリクン」の片仮名文字を書してなるものであるところ、被請求人の使用に係る「ピッカリくん」の表示は、「ピッカリクン」の称呼のみを生じ、また、「ピッカリ」と人の氏名の下に添えて親しみや敬意を表す愛称や敬称として一般に広く用いられている「クン」又は「くん」との組み合わせであると容易に認識し得るものであり、観念も相似たものといえるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用といえるものである。 そして、本件商標の使用に係る商品は、「多目的万能つや出しワックス」あるいは「多目的クリーナー&ワックス」であり、また、その使用用途を「クロームメッキ表面の浮きサビ・蛇口・ガス器具・金属塗装面に使用可能」とされ、浮きサビを除去するための用途も兼ね備えたものといえるから、請求に係る「サビ除去剤」に使用していると認めても差し支えないものである。 (3)まとめ 以上のとおり、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「さび除去剤」について使用していたことを証明したものということができる。 また、請求人は、上記3の答弁に対し、何等弁駁するところがない。 したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-02-26 |
結審通知日 | 2008-02-27 |
審決日 | 2008-03-12 |
出願番号 | 商願2004-1065(T2004-1065) |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Y
(Y03)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小林 正和 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 寺光 幸子 |
登録日 | 2004-09-17 |
登録番号 | 商標登録第4803186号(T4803186) |
商標の称呼 | ピッカリクン、ピッカリ |
代理人 | 石田 純 |
代理人 | 吉田 研二 |
代理人 | 石原 庸男 |