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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y051025
管理番号 1177729 
審判番号 不服2007-18396 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-02 
確定日 2008-04-30 
事件の表示 商願2005- 45966拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ショール フライトソックス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,医療用剤,獣医科用剤,生理用剤,薬用製品,医療用製品,獣医科用製品,生理用製品,医療用パッド,医療用靴の中敷き,包帯用材料,軟膏,包帯材料,包帯,消毒剤,消毒薬,抗菌物質,抗菌物質含浸材料,抗菌物質含有材料」、第10類「外科用機械器具,医療用機械器具,整形外科用機械器具,矯正用機械器具,手足治療用機械器具,足美容用機械器具,歯科用機械器具,獣医科用機械器具,整形外科用靴の中敷き,整形外科用使い捨て靴の中敷き,整形外科用履物用の防臭用靴の中敷き,圧迫型下着及び靴下,段階状圧迫型下着及び靴下,医療補助用下着及び靴下,整形外科用及び治療用下着及び靴下,医療用,外科用及び/又は病気予防用下着及び靴下,医療用及び外科用ソックス,静脈瘤用ストッキング,整形外科用品,整形外科用弾性包帯,整形外科用弾性ゲートル,整形外科用ひざ関節,整形外科用包帯」、第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,帽子,履物及び運動用特殊靴用取付具,履物の底及び運動用特殊靴の底,靴の中敷き,衝撃吸収用靴の中敷き,下着及び靴下,ストッキング,タイツ及びタイツストッキング,ソックス」を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたもので、その後、指定商品については、同18年1月30日付け及び当審における同20年3月18日付け手続補正書により、第5類「抗菌剤(工業用及び洗濯用のものを除く。)」、第10類「医療用段階状圧迫型靴下,その他の医療用圧迫型靴下,医療用靴下,外科治療用靴下,医療用パッド」、第25類「靴下,ストッキング,ソックス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第444080号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第1495741号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2121340号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第2121341号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1ないし引用商標4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成19年8月9日になされているものであり、その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1ないし引用商標4の商標権者は同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-16 
出願番号 商願2005-45966(T2005-45966) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y051025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 有水 玲子平澤 芳行 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 ショールフライトソックス、ショールフライト、ショール、フライトソックス、フライト 
代理人 下田 昭 

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