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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1177725 
審判番号 不服2007-18214 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-29 
確定日 2008-05-12 
事件の表示 商願2006-49505拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RESONANCE」の欧文字を横書きしてなり、第10類「泌尿器用ステント,その他のステント,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品とし、2005年12月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年5月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成19年3月26日付け手続補正書により、第10類「泌尿器用ステント,その他のステント」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第2019383号の1商標(以下「引用商標1」という。)は、「RESONANCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月19日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、平成10年2月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、同14年1月7日に本権の分割移転登録がなされたものである。
(2)登録第3237159号商標(以下「引用商標2」という。)は、「RESONANCE」の欧文字と「レソナンス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年7月21日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されているものであるが、同18年12月25日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同19年9月5日になされているものである。
(3)登録第4083367号商標(以下「引用商標3」という。)は「Resonance」の欧文字と「レゾナンス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年7月14日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録され、その後、指定商品中「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同20年1月9日にその確定の登録がなされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。
次に、引用商標2は、前記2のとおり商標権の存続期間が満了し、平成19年9月5日にその抹消登録がなされているものである。
さらに、引用商標3は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品「医療用腕環」の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成20年1月9日にその確定登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と非類似の商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-24 
出願番号 商願2006-49505(T2006-49505) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 レゾナンス 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 中田 和博 
代理人 神蔵 初夏子 

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