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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y43
管理番号 1177723 
審判番号 不服2007-22976 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-21 
確定日 2008-04-30 
事件の表示 商願2006-93759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年10月6日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同19年6月15日付け手続補正書により、第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4106375号商標(以下「引用商標」という。)は、「マルコ」の文字を書してなり、平成6年12月16日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、円輪郭内にデザイン化された「幸」と思しき文字を配してなり、全体としてのれん記号風に構成されたものであり、これよりは「マルコウ」の称呼をも生じ得るものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「マルコ」の文字よりなるところ、これからは、その構成文字に相応して「マルコ」の称呼を生ずること明らかである。
ところで、一般に、のれん記号は、文字と図形、記号を一体的に把握され、これをもって取引に資されるのが通例であるから、その外観的形状は、商標の持つ伝達力、すなわち、印象、記憶、連想等において、他の類否判断の要素である称呼以上に、より一層重要な役割を果たすものというのが相当であり、のれん記号風に構成された本願商標についても、同じことがいえるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、称呼において類似するところがあるとしても、その称呼をもって取引に資されるものというよりは、その外観の特徴をもって取引に資され、取引者、需要者に印象、記憶、連想等されるというのが相当である。
そして、本願商標と引用商標は、前記の構成よりなるものであるから、外観上明らかに区別し得るものである。
また、本願商標は、格別の観念を生ずるものでないから、本願商標と引用商標は、観念上比較すべきところがないものである。
したがって、その外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、十分に識別し得るものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲(本願商標)




審決日 2008-04-17 
出願番号 商願2006-93759(T2006-93759) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y43)
T 1 8・ 261- WY (Y43)
T 1 8・ 262- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川きみえ
今田 尊恵
商標の称呼 マルコー、マルサチ、コー、サチ、サイワイ、シアワセ 
代理人 内野 美洋 

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