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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y19
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y19
管理番号 1177694 
審判番号 不服2007-18025 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-28 
確定日 2008-05-07 
事件の表示 商願2005-88465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「靱性モルタルDF」の文字を標準文字で表してなり、願書記載の商品を指定商品として平成17年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年6月28日付け手続補正書により、第19類に属する前記手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『靱性モルタルDF』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、本願商標構成中ローマ文字の『DF』の文字は、各種産業分野に携わる事業者は、それぞれ自己の製造・販売に係る各製品について、その製品管理又は取引上の便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字よりなる標章又はこれらの文字に数字を組み合わせた標章等を当該商品の規格、型式、又は品番を表示するための記号・符号として、商取引上普通に採択・使用しているものと認められ、『靱性』の文字は『ねばり強さ』(広辞苑第五版)の意を有する語であり、『モルタル』の文字は『セメントと砂とを水で練ったもの』(広辞苑第五版)の意を有する語であるから、これを指定商品中例えば『セメントモルタル,ポリマーセメントモルタル,強化繊維入りポリマーセメントモルタル』等に使用しても、これに接する取引者・需用者は、商品の内容と記号・符号の組み合わせを認識するにとどまり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ジンセイモルタルディーエフ」の称呼もやや冗長に亘るとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「靱性」、「モルタル」の各文字が「ねばり強さ」、「セメントと砂とを水で練ったもの」をそれぞれ意味し、「DF」の欧文字が商品の規格、型式、等級等を表す記号、符号の一類型を表すものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「靱性」、「モルタル」及び「DF」の各文字部分を分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
また、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-04-23 
出願番号 商願2005-88465(T2005-88465) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y19)
T 1 8・ 272- WY (Y19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人渡辺 理恵子 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 矢澤 一幸
末武 久佳
商標の称呼 ジンセーモルタルデイエフ、ジンセーモルタル、ジンセー 
代理人 中畑 孝 

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