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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 016
管理番号 1177643 
審判番号 取消2007-300276 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-03-13 
確定日 2008-04-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第3209462号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3209462号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3209462号商標(以下「本件商標」という。)は、「ファッションウォーカー」の文字と「FASHION WALKER」の文字とを二段に書してなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標を使用していないもので有るから、商標法第50条1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、平成19年5月28日付け答弁書により「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求める。」と答弁の趣旨を述べ、その理由を「本件商標の使用許諾先に問合わせたところ、本件商標について、商品「印刷物」に使用したことがある。この事実が確認できれば、被請求人は、商品「印刷物」について本件商標を使用していたことになり、本件審判請求は成り立たない。現在、事実確認と共に使用事実を探しているところであるので、本件審判の審理をしばらく猶与いただきたい。」と述べた。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は前記3のとおり述べるのみで、その後相当の期間を経過した現在においても、何らの書類の提出もなく、実質的な答弁もしていないので、これ以上の審理の猶予は認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-02-05 
結審通知日 2008-02-12 
審決日 2008-02-25 
出願番号 商願平5-126754 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (016)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
鈴木 新五
登録日 1996-10-31 
登録番号 商標登録第3209462号(T3209462) 
商標の称呼 ファッションウオーカー 
代理人 網野 友康 
代理人 西浦 嗣晴 
代理人 初瀬 俊哉 

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