• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y093542
管理番号 1175951 
審判番号 不服2007-20514 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-24 
確定日 2008-04-15 
事件の表示 商願2006-85498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「μ-Chip Hibiki」の文字を書してなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年5月16日付け手続補正書及び当審における同年7月24日付け手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4002676号商標、登録第4458712号商標、登録第4819683号商標及び登録第4819684号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『ヒビキ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「μ-Chip Hibiki」の文字からなるところ、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ミューチップヒビキ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中、前半の「μ-Chip」の文字と、後半の「Hibiki」の文字との間に1字程度の間隔があるとしても、かかる構成においては、構成文字の全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に「Hibiki」の文字部分のみが独立して認識されるとすべき特段の事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字の全体に相応して、「ミューチップヒビキ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「ヒビキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-31 
出願番号 商願2006-85498(T2006-85498) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y093542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川きみえ
今田 尊恵
商標の称呼 ミューチップヒビキ、ミューチップ、チップヒビキ、ヒビキ 
代理人 ポレール特許業務法人 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ