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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35 |
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管理番号 | 1175924 |
審判番号 | 不服2007-33362 |
総通号数 | 101 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-12-11 |
確定日 | 2008-04-09 |
事件の表示 | 商願2006-114390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年12月11日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年8月27日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3242357号商標(以下「引用商標」という。)は、「POLA」及び「ポーラ」の各文字を上下二段に書してなり、平成4年4月13日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年12月25日に設定登録され、その後、同19年1月16日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、同書、同大で、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ポーラオルビスホールディングス」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。 そして、「ポーラ・オルビスホールディングス」及び「POLA ORBIS HOLDINGS」の各文字自体は、ポーラグループ企業の再編成により、2006(平成18)年に設立された持株会社「株式会社ポーラ・オルビスホールディングス」である請求人(出願人)の商号の略称を表したものと認められるから、かかる構成においては、「オルビスホールディングス」及び「ORBIS HOLDINGS」の各文字部分を省略して、構成中の「ポーラ」及び「POLA」の各文字部分のみをもって取引に当たるものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。 また、請求人(出願人)の提出にかかる甲第1号証によれば、請求人(出願人)は、引用商標の共有権利者「ポーラ化成工業株式会社」等を傘下に持つ会社でもある。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ポーラオルビスホールディングス」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 してみれば、本願商標より、「ポーラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-03-28 |
出願番号 | 商願2006-114390(T2006-114390) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | ポーラオルビスホールディングス、ポーラオルビス、ポーラ、オルビスホールディングス、オルビス、ホールディングス、ポーラオービスホールディングス、ポーラオービス、オービスホールディングス、オービス |
代理人 | 岡村 憲佑 |