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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X44 |
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管理番号 | 1175917 |
審判番号 | 不服2007-30167 |
総通号数 | 101 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-11-06 |
確定日 | 2008-04-14 |
事件の表示 | 商願2007- 1702拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ヘルスマネージ」及び「Healthmanage」の各文字を上下二段に書してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年1月12日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ヘルスマネージ』と『Healthmanage』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるところ、構成中前半の『ヘルス』『Health』の文字は、『健康』を意味し、また、構成中後半の『マネージ』『manage』の文字は、『管理する』の意味を有することから、本願商標は、全体として『健康を管理する』程度の意味合いを容易に認識させるものであり、これをその指定役務に使用しても、単に役務の提供の質(内容)を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ヘルスマネージ」及び「Healthmanage」の各文字を上下二段に書してなるところ、各構成文字は、外観上一体的に表されており、たとえ、その構成中、「ヘルス」及び「Health」の各文字が、「健康」の意味を有し、また、「マネージ」及び「manage」の各文字が、「管理する」の意味を有して、全体として原審説示の如き「健康を管理する」程の意味合いを看取させるとしても、本願商標が、直ちに前記意味合いをもって親しまれ、あるいは、指定役務との関係において、特定の役務の提供の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。 また、当審において調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-03-28 |
出願番号 | 商願2007-1702(T2007-1702) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X44)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 滝口 裕子、堀内 真一 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
齋藤 貴博 小川きみえ |
商標の称呼 | ヘルスマネージ |
復代理人 | 工藤 莞司 |
復代理人 | 長谷川 芳樹 |