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審決分類 審判 一部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03
審判 一部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03
管理番号 1175885 
審判番号 無効2007-890040 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-03-30 
確定日 2008-03-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4960376号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4960376号の指定商品中、「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」についての登録を無効とする。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4960376号商標(以下、「本件商標」という。)は、「S.O.I.essential」及び「ソアエッセンシャル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年10月4日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年6月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標
(1)請求人が引用する登録第2117987号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、昭和60年7月16日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録されたものである。
(2)同じく登録第4168259号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成9年2月10日に登録出願、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。
(3)同じく登録第4530759号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エッセンシャル」の文字を書してなり、平成9年3月5日に登録出願、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、平成13年12月21日に設定登録されたものである。
(4)同じく登録第4668079号商標(以下「引用商標4」という。)は、「エッセンシャル」及び「Essential」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年12月5日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括していうときは、単に「引用商標」という。

3 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第55号証を提出した。
(1)申立の根拠
ア 本件商標は、証拠から明らかなように、引用商標1ないし引用商標4に類似し、かつ、引用商標1ないし引用商標3に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するとともに、引用商標4に係るせっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、歯磨き、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、つけづめ、つけまつ毛については、登録を受けることができなかったものである。
イ 本件商標は、仮に引用商標に類似しないものであったとしても、引用商標はその指定商品について、請求人の商標として広く世人に知られているから、引用商標の称呼を含む本件商標が、引用商標に係る指定商品に使用されると商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号の規定に該当し、登録を受けることのできなかったものである。
(2)具体的理由
ア 本件商標について
本件商標は、1に記載のとおりの構成及び指定商品からなり、出願日及び設定登録日も1記載のとおりである。
イ 引用商標について
引用商標1ないし引用商標4は、2に記載のとおりの構成及び指定商品からなり、出願日及び設定登録日も2に記載のとおりである。
ウ 「エッセンシャル」が指定商品について広く知られていることについて
引用商標は、指定商品中せっけん類、化粧品に使用されて広く需要者や取引者に知られている。そして、「エッセンシャル」や「Essential」は、古くから請求人の使用に係る商標として需要者に親しまれている。
「エッセンシャル」「Essential」の文字はシャンプー、リンス、トリートメント等に長期に亘って使用し続けている。
ちなみに1976年からは片仮名「エッセンシャル」を「カオーフェザー」とともに、1980年からは片仮名「エッセンシャル」を「花王」とともに、1984年からは片仮名「エッセンシャル」のみを、1989年からは英文字「Essential」を多少の変更はあるがデザイン化して長期間に亘って使用してきた。
また、この「エッセンシャル」や「Essential」の文字から生ずる称呼は、コマーシャルメッセージとしてテレビやラジオで長年に亘って流されてきた。このコマーシャルメッセージに投入した広告料は、例えば、「広告取扱証明書」(甲第6号証ないし同第9号証)に示すとおり、株式会社電通において1997年ないし2004年度までの間に約84億1千万円、株式会社博報堂において1997年10月から 2005年7月までの間に32億1千万円、株式会社I&S BBDOにおいて1996年4月ないし2005年7月までの間に26億2千万円、株式会社大広において1999年4月ないし2005年3月までの間に3億3千万円となっている。
その後も途切れることなく、テレビや雑誌においてコマーシャルメッセージは流されており、以降の広告料は、株式会社アサツーディ・ケイにおいて2005年4月ないし2007年2月までの間に7千万円、株式会社電通において2005年4月ないし2007年2月までの間に24億8千万円、株式会社博報堂において2005年4月ないし2007年2月までの間に9億1千万円、株式会社I&S BBDOにおいて2005年4月ないし2007年2月までの間に8億2千万円、株式会社大広において2005年4月ないし2007年2月までの間に6千万円となっている(甲第10号証ないし同第14号証)。
ちなみにテレビにおける宣伝投入の具体的なCF例(甲第15号証ないし同第41号証)を示す。これらのCFでは、商品とともに「Essential」の文字が放映され、「エッセンシャル」の音声が流されている。
さらにまた、請求人は雑誌による広告宣伝も行っている。
1985年ないし1996年までのエッセンシャル雑誌出稿回数実績を別掲(3)の表に示す。
直近の広告例、記事を示せば、ViVi 2005年9月号(甲第42号証)、LUCi 2005年5月号(甲第43号証)等である。
上述の広告例から明らかなように、テレビにおける広告料とその宣伝投入量は、実に驚くべきものがあり、そのため特定の文字によらなくてもテレビによる音声から知得した知識が、当該商品との関係で「エッセンシャル」と表示さえすれば、需要者はその当該商品はある出所からの商品を指称するものと理解するようになっているのである。
このことは、株式会社マーケティング・リサーチ・サービスが行った株式会社消費生活研究所宛の1996年1月19日付のインバス(シャンプー・リンス・トリートメント)に関するベンチマーク調査結果数表(甲第44号証)に、「エッセンシャル」の助成知名率が 82.6%となっていることからもうなづける。
また、2004年11月の調査(甲第45号証)においては、その助成知名率はさらに上昇し、86.2%となっている。さらに、2006年11月の調査(甲第46号証)においても助成知名率はエッセンシャルダメージケアにおいて88%となっている。
同時に、「06年度バナー出稿の結果報告」の出稿バナ一別の結果一覧(甲第47号証)によれば、短期間でのクリック数の多さは驚くものがあり、需要者の関心の深さをも知ることができるのである。
これらの結果、「日本有名商標集」(甲第48号証)にも掲載され、商標界においても有名商標としてお墨付きを得ているのである。このような状況を鑑みると、「エッセンシャル」「essential」は、古くから需要者や取引者に広く知られていること明らかである。
エ 商標法第4条第1項第11号について
(ア)本件商標と引用商標の比較
本件商標からはその片仮名文字から「ソアエッセンシャル」の称呼を、引用商標からは「エッセンシャル」の称呼をそれぞれ生じる。
しかしながら、本件商標からは「ソアエッセンシャル」の称呼のほかに「エッセンシャル」の称呼も生じる。本件商標から「エッセンシャル」の称呼も生じるとするのはつぎの理由による。
本件商標の構成は、全体として既成語ではなく、アルファベット大文字の3文字「S」「O」「I」を読点をもって区切りながら左横書きし、これに続けて小文字で既成語である「essential」を左横書きするとともにその下に片仮名「ソアエッセンシャル」を併記してなるものである。
「S.O.I.」の文字は一見して明らかなように、片仮名文字が併記されていなければ、「エス・オー・アイ」としか読みようがなく、決して「ソア」という称呼は生じない。片仮名文字は本来生じないであろう読みを付したものであって、「S.O.I.」の自然的称呼は「エス・オー・アイ」である。
そのうえ「S.O.I.」と「essential」の文字は、単に並べて書記したというだけであって、両語には何の脈絡もない。
このような構成の商標を結合商標という表現をするのにふさわしいかどうかは別として、結合商標といえども結合の強弱によっては、一方の語のみからの称呼を生ずることは、商標審査基準(甲第49号証)に記載されていることからも明らかである。
特に、結合されている一つの語が、指定商品との関係で需要者や取引者の間に広く知られているときは、なおさらである。
この理は、結合されている一つの語が、その指定商品との関係で需要者や取引者に広く知られていると、需要者や取引者は、その語を強く印象付けて記憶しているから、その結合は常に強固なものではなく、強い記憶の一つの語により取引を行う。
いいかえると、需要者や取引者の間に広く知られた商標は、とても強い指標力を有するために、結合商標の一構成部分であったとしても自身の持つ強い出所表示力で、独自の出所表示の機能を果たすから、需要者や取引者は、既に馴染み親しんでいる広く知られた商標と同一の称呼部分をもって取引に及ぶのである。
かかる理は、古くから学説、実務を通じて既に確立している(甲第50号証)。
さらに、「BIOREGINA」対「BIORE」事件における審決(甲第51号証)によれば、「『BIORE』『ビオレ』の文字からなる商標は、請求人が商品『洗顔フオーム』『フェイスコンディショナー』に使用した結果、取引者、需要者間に広く認識されている著名な商標と認められるものであることは、同人の提出した甲各号証を総合的に判断すれば顕著な事実である。しかして、『BIOREGINA』の文字からなる本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は前記の実情からして、本件商標中の前半部の著名な『BIORE』の綴字の部分に強く惹かれ、かつ印象されるものといえるから、該文字部分より生ずる『ビオレ』の称呼により取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。そうとすれば、本件商標は『ビオレ』の称呼をも生ずるものといわなければならない。」と説示されている。
このような審決は多数あり、「SONYLINE」を「SONY」の連合商標とするべきか否かを判断した昭和46年審判第754号審決や「トリオフレッシャー」と「トリオ」の類否を判断した昭和53年審判第13782号審決がある(甲第52号証、同第53号証)。
これらの審決は、いずれも需要者や取引者の間に広く知られた商標を含む商標は、該部分からのみの称呼を生ずると説示する。
これらの考え方は、審査の実務においても当然乍ら取り入れられており、かかる精神は、審判、審査を通じて実践されている。
件外者により登録がなされた登録商標に請求人が登録異議の申立をした異議決定(甲第54号証)によれば、登録商標「AVON essential」は引用商標に類似するとされている。また同時に「エッセンシャル」「ESSENTIAL」は周知であることを認めている。
同じく件外者により出願がなされた審査によれば「エッセンシャルケア」は引用商標に類似するとされている(甲第55号証)。
したがって、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」と結合する一方の語が自他商品識別機能を有する場合であっても、また自他商品識別機能を有さない場合であっても、それは、引用商標に類似するのである。
本件商標はその「S.O.I.essential」にあっては、振り仮名どおりの読みを生じさせることの困難さを伴う結合状態であることから、「S.O.I.」と「essential」の結合度は弱く、また、振り仮名自体も「エッセンシャル」の文字をそのまま含むものであることから、学説、審決例、審査基準等に照らしても「エッセンシャル」の称呼の生じるものであることは疑う余地はない。
そこで、本件商標から生じる「エッセンシャル」の称呼と引用商標から生じる「エッセンシャル」の称呼とを比較すると称呼の同一であることは明らかであるから、本件商標は、引用商標に類似する商標というべきである。
(イ)指定商品の比較
本件商標に係る指定商品のうち、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、つけづめ、つけまつ毛は引用商標に係る指定商品と同一又は類似である。
(ウ)本件商標は引用商標に類似し、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するにもかかわらず違反して登録されたものである。
オ 商標法第4条第1項第15号について
(ア)出所の混同について
上述したように、引用商標は、シャンプー、リンス、トリートメント等の商標として古くから使用し、本件商標の出願前から現在に至るも請求人の商品を示すものとして需要者や取引者に広く認識されている。
需要者や取引者の間に広く知られた商標は、強い指標力を有するため、本件商標のように商標の一部構成であったとしてもそれ自身の持つ強い出所表示力で独自の出所表示の機能を果たす。
そのため、仮に本件商標が、引用商標に類似するものでないとしても、本件商標は、需要者や取引者の間に広く知られた「essential/エッセンシャル」の文字を有し、「エッセンシャル」の称呼を含むが故に、需要者や取引者は、すでに馴染み親しんでいる引用商標と同一の文字及びその称呼の部分に注意が惹かれ、その指定商品との関係において、その出所を請求人又は請求人と何らかの関係のあるものと誤認し、混同をする。
いいかえると、引用商標の強い出所表示力により、本件商標の「essential/エッセンシャル」の文字と「エッセンシャル」の称呼が出所を表示していると誤認するのである。
(イ)してみると、本件商標は、その指定商品に使用すると他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 被請求人の主張
被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断
(1)請求の全趣旨及び証拠(甲第6号証ないし同第48号証)によれば、以下の事実が認められる。
請求人は、せっけん類や化粧品等を取り扱う我が国における代表的な製造メーカーであり、「エッセンシャル」や「Essential」は、古くから請求人の業務に係る商品に継続して使用されている。殊に、「シャンプー、リンス、トリートメント」の商標として、長年に亘って使用されており、その需要者に親しまれている。1976年からは、片仮名「エッセンシャル」を「カオーフェザー」とともに、1980年からは、片仮名「エッセンシャル」を「花王」とともに使用し、1984年からは片仮名「エッセンシャル」のみを使用し、1989年からは、欧文字「Essential」をややデザイン化して多少の変更はあるけれども継続的に使用し、さらに、コマーシャルメッセージとしても、「エッセンシャル」の称呼を生ずるものとして、テレビやラジオで長年に亘り流してきた。
その間、相当の費用をかけて宣伝広告に努めており、結果、本件商標の登録時はもとよりその出願時には既に、請求人の業務に係る商品、特に、「シャンプー、リンス、トリートメント」の商標として、需要者の間で広く認識されるに至っていたものと認められる。
(2)本件商標は、1のとおり、「S.O.I.essential」及び「ソアエッセンシャル」を上下二段に横書きで表してなるものである。そして、その欧文字部分についてみると、「S.O.I.」と「essential」とは、前者が大文字と「.」からなるのに対し、後者が小文字のみからなるものであるから、視覚上分離して看取されるものである。また、これと片仮名文字部分とを併せみると、「ソア」が「S.O.I.」の表音として容易に理解されるとまでは言い難いのに対して、「エッセンシャル」は「essential」の表音として極めて自然なものである。さらに、「S.O.I.」と「essential」、「ソア」と「エッセンシャル」とを常に不可分一体のものとしてみなければならない特段の理由もみいだせない。
してみると、本件商標にあっては、看者が「essential」及び「エッセンシャル」の部分に強く注意を留めて取引にあたる場合も決して少なくないというのが相当である。
しかして、本件商標中に表されている「essential」及び「エッセンシャル」は、引用商標と同一か酷似する構成のものであり、この部分に相応する「エッセンシャル」の称呼を共通にするものであるから、本件商標は引用商標をその一部に有するものとして看取されるというべきであり、本件商標と引用商標の類似性の程度は相当に高いものである。
さらに、引用商標は、上記(1)のとおり、せっけん類や化粧品を中心として使用されているものであるから、本件商標の指定商品中「かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、つけづめ、つけまつ毛」とは、同一又は類似するもの、あるいは用途等で共通性のあるものであり、本件商標の上記指定商品とは関連性の程度が決して低いものとはいえず、その需要者も共通にすることの多いものというべきである。
(3)以上によれば、本件商標をその出願時において指定商品中「かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でん粉のり、洗濯用ふのり、せっけん類、歯磨き、化粧品、香料類、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、つけづめ、つけまつ毛」について使用をしたときには、これに接する需要者が、構成中の「essential」及び「エッセンシャル」より引用商標を想起し連想して、当該商品を請求人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品と誤信し、その出所を混同するおそれがあったと判断するのが相当である。
(4)したがって、本件商標は、結論掲記の指定商品について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 引用商標1




別掲(2) 引用商標2




別掲(3) エッセンシャル雑誌出稿回数実績




審理終結日 2008-01-18 
結審通知日 2008-01-25 
審決日 2008-02-05 
出願番号 商願2005-92650(T2005-92650) 
審決分類 T 1 12・ 26- Z (Y03)
T 1 12・ 271- Z (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 渡邉 健司
岩崎 良子
登録日 2006-06-09 
登録番号 商標登録第4960376号(T4960376) 
商標の称呼 ソアエッセンシャル、ソイエッセンシャル、エスオオアイエッセンシャル、ソア、ソイ、エスオオアイ、エッセンシャル 
代理人 宇野 晴海 

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