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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20119514 審決 商標
不服200910406 審決 商標
不服2009650062 審決 商標
不服200623009 審決 商標
不服201226103 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y29303233
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y29303233
管理番号 1175835 
審判番号 不服2006-25263 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-07 
確定日 2008-03-13 
事件の表示 商願2005-119875拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アンチエイジングフード」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同18年9月5日付け手続補正書により補正された結果、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ビタミン・炭水化物・微量元素・ミネラル・プロテイン等を主原料とする錠剤状・粒状・粉状・液体状・固形状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」となったものである。

2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『アンチエイジングフード』の文字を書してなるが、その構成中『アンチエイジング』の文字は、『老化防止』を意味する英語(antiaging)であり、また、同『フード』の文字は、『食品』等を意味する英語・外来語として、一般に広く使用されているものであるから、本願商標は、全体として『老化防止用の食品』ほどの意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質、用途、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。
(1)株式会社小学館発行「大辞泉」において、「アンチエイジング」は、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」と記載されている。
(2)株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」において、「アンチエイジング」は、「抗老化。老化を防止すること。多くの場合、若返りを目的にした医療・美容・整形などに対していわれる。」と記載されている。
(3)株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」において、「フード」は、「食品。食物。」と記載されている。
(4)インターネットのホームページ(http://www.obayan.jp/menu/aging.html)において、「若返り&老化防止を求めるあなたに|お料理メニュー|旨い鶏で美しく健康になれる店|おばやん」とのタイトルのもと、
「ヘルシーなメニューが自慢の『旨い鶏で美しく健康になれる』アンチエイジングフードの専門店“おばやん”は仙台市地下鉄長町南駅すぐそば・・・・抗酸化力NO.1のプルーンとクリームチーズのデザート 504円(税込) プルーンは食品の中で、NO.1と言われるほど抗酸化作用が強い食品です。老化(細胞の酸化)から体を守るために摂ると良いとされる栄養素を1粒でまかなってしまいます。・・・
・鶏唐揚げのネギポン酢がけ 609円(税込)
コラーゲンやビタミンB2などの美容にいいビタミンが豊富で肌の老化や肌荒れ、髪のぱさつきを防ぎます。ビタミンB2と、酢に含まれるクエン酸の相性はバツグンで、一緒に摂ると加齢による健康障害の予防になるんだって。・・・」との記載がある。
(5)インターネットのホームページ(http://www.noage.jp/publishing/index.html)において、「最新美容情報|ノアージュ【Noage】」とのタイトルのもと、
「ボンメルシィ!スクール/ ボンメルシィ!リトル(2006年10月25日発売)
最新美容情報
ボンメルシィ!スクールでは、今月『5歳若返るアンチエイジングフード』として『卵・魚』をピックアップ!最近疲れがとれないな?、朝もどんよりしがち、、という人にぴったりのお手軽メニューを紹介しています♪なかでも『卵』はビタミンC以外のビタミン、ミネラルを含んでいる完全食品。価格も低くてお手軽に取れるから毎日欠かさず摂りたい食品ですね! 」との記載がある。
(6)インターネットのホームページ(http://r.gnavi.co.jp/g411110/menu6.htm)において、「ぐるなび-旬菜料理 品川 由庵」とのタイトルのもと、
「■□ 大好評!!由庵特製 18種の野菜にぎり寿司 □■
他店では絶対食べることの出来ない野菜にぎり寿司を18種一貫210円にてご用意しています。
ひとつひとつ漬物などを使わず和食の板前が江戸前仕事を駆使し作り上げた野菜の握り寿司は見た目も鮮やか、男性女性問わずおかげ様で大好評頂戴しております。ぜひ品川由庵にてご賞味下さい。・・・
■ 品川由庵 自慢の野菜寿司 ■
○ プチトマト 210円
抗酸化作用があるリコペンが豊富、アンチエイジング・フードとして注目されています。トマトの握り寿司では味噌床に漬け込んだトマトを使用しています。絶品です!!」との記載がある。
(7)インターネットのホームページ(http://www.genki-an.com/menu/recovery.html)において、「げんき庵の厳選メニュー:疲労回復メニュー 美食同源 げんき庵」とのタイトルのもと、
「疲労回復メニュー/最近お疲れのあなたに・・・
・ちょっと変わったエビマヨ 880円(税込924円)
『タウリン』が肝臓の解毒作用をアップ!糖尿病の予防にも。若さを保つアンチエイジングフードとしてもバッチリです。」との記載がある。
(8)インターネットのホームページ(http://www.kddimail.com/backnumber/042506.html)において、「KDDI America-メールマガジン」とのタイトルのもと、
「第二回 鮭は究極のアンチエイジングフード 世界でいちばん鮭を食べている国は日本です。世界の年間消費量の実に40%、50万トンを消費しているとか。その鮭が今、ハリウッド女優をはじめ世界の女性たちから最強のアンチエイジング食材として注目を集めているのをご存知ですか。
『アンチエイジング』とは、『老化防止』『若返り』と訳されることが多く、つまりは細胞をイキイキさせていつまでも若々しく、健康な体を保つメソッドのこと。最近はコエンザイムQ10、アルファリポ酸などのアンチエイジング・サプリメントが流行していますが、できれば毎日の食事から気をつけたいもの。
身近な食材で無理なく実践できて、内側から美人になれる『鮭』の魅力と実力をご紹介します。・・・」との記載がある。
(9)インターネットのホームページ(http://www.kenko.gr.jp/magazine/mag05/mag0511b.htm)において、「健康雑誌紹介-11月号」とのタイトルのもと、
「健康雑誌/2005/11月号
ほっ! 11月号
【発売日】10月2日
【定 価】540円
【出版社】株式会社 日本ジャーナル出版
【概 要・・・
●手軽なアンチエイジングフード 大豆食品の賢い利用法」との記載がある。
(10)インターネットのホームページ(http://item.rakuten.co.jp/vitaclub/993-15385/)において、「【楽天市場】☆女性らしさや美容を心がけている方にエラグ酸たっぷり『ざくろ種』エキスザクロ種子濃縮カプセル60ベジタブルカプセル:米国サプリ直販店」とのタイトルのもと、
「ざくろはタネが命
エラグ酸たっぷり ザクロ種子濃縮サプリ
アンチエイジング成分として、人気が出た「ポリフェノール」と聞けば赤ワインを連想する方が多いと思いますが、赤ワインをしのぐポリフェノールを含む果物があるのをご存知でしょうか?
その答えは、ザクロ!!
ざくろは赤ワイン、ブルーベリージュース、クランベリー、オレンジジュース、緑茶といったポリフェノールを含む食品に比べて、どれよりもポリフェノールが多く含まれいるスーパーフルーツ。
その上、ビタミンCや食物繊維が豊富で脂肪はゼロという理想的な栄養バランスであることから、欧米では『女性のためのフルーツ』と呼ばれることもある果実です。
欧米ではアンチエイジングフードとして研究がすすみ、その結果ザクロを使ったサプリや食品がぞくぞくと登場しましたが、数あるザクロサプリの中で、Nature's Way社のザクロサプリには、他のサプリと大きな違いが!
それは、このサプリには、ザクロ種子抽出成分がたっぷり使われているということ!」との記載がある。
(11)インターネットのホームページ(http://senjukaihomepage.web.fc2.com/index88888-n.html)において、「加齢、老年病科に関すること」とのタイトルのもと、
「9【パンフレット】アンチエイジング・フード(老化予防の食べ物)」との記載がある。

4 職権証拠調べに対する意見の要点
本願商標は「アンチエイジングフード」であって、「アンチエイジング」ではなく、その全体が一体としてのみ把握される造語であることは明らかである。
本願商標が「アンチエイジング」及び「フード」に分断され、各部分からそれぞれ意味が把握されたとしても、「アンチエイジング」の語は、未だその語義ないし使用法が確立していない語であることから、日本人需要者が「アンチエイジングフード」を特定の意味合いを持って把握することはない。
インターネットホームページは、誰もが情報の発信者になれる反面、そこに記載される内容が真実であるかどうかが不明確であることが多く、証拠としての信憑性は低いものである。したがって、インターネットホームページに本願商標と同じ「アンチエイジングフード」の語が掲載されているからといって、これをもって当該語が業界において普通に用いられている語であるとは認定できないものである。
さらに、インターネットのホームページからは、「アンチエイジングフード」の語は、特定の栄養素を含有する食品を意味するのではなく、鶏、卵・魚、プチトマト、タウリン、鮭、大豆、ザクロ等、さまざまな種類の食材として使用されており、また、場合により、老化予防の食べ物を示すものとして使用されている。
このように、「アンチエイジングフード」の語が特定の意味を持つ語としては使用されていないことに鑑みれば、取引者間では、抽象的かつ漠然とした意味のみをもって使用されており、指定商品の内容を具体的に記述するものとしては使用されていないことが明らかである。したがって、「アンチエイジングフード」の語は、指定商品との関係で自他商品の識別力を十分に発揮し得るものである。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「アンチエイジングフード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「アンチエイジング」の文字は、「老化防止の」を意味する英語「antiaging」の表音を片仮名表記したものと認められ、例えば、「大辞林」(株式会社小学館発行)によれば、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」を表す語として記載されているものであり、また、後半の「フード」の文字は、「広辞苑第五版」(株式会社岩波書店発行)によれば、「食品。食物。」を表す語として記載されていることから、本願商標全体よりは、「老化防止用の食品」の意味合いを容易に看取させるものである。
そして、「アンチエイジングフード」の文字については、平成19年6月4日付け証拠調べ通知書により通知した前記3の記載のとおり、「老化防止用の食品」程の意味合いで一般的に使用されているものと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「老化防止用の食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認識、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当であって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、上記証拠調べ通知書に対して前記4のとおり、種々意見を述べているが、本願商標については上記のとおり判断するのが相当である。
また、請求人は過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-12-27 
結審通知日 2008-01-07 
審決日 2008-01-25 
出願番号 商願2005-119875(T2005-119875) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y29303233)
T 1 8・ 272- Z (Y29303233)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
商標の称呼 アンチエイジングフード、アンチエイジング 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 野田 久登 

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