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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20119514 | 審決 | 商標 |
不服200910406 | 審決 | 商標 |
不服2009650062 | 審決 | 商標 |
不服200623009 | 審決 | 商標 |
不服201226103 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y29303233 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y29303233 |
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管理番号 | 1175834 |
審判番号 | 不服2006-25262 |
総通号数 | 101 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-05-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-07 |
確定日 | 2008-03-13 |
事件の表示 | 商願2005-119868拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アンチエイジングサプリ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同18年9月5日付け手続補正書により補正された結果、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ビタミン・炭水化物・微量元素・ミネラル・プロテイン等を主原料とする錠剤状・粒状・粉状・液体状・固形状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」となったものである。 2 原査定の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『アンチエイジングサプリ』の文字を書してなるが、その構成中「アンチエイジング」の文字は、「老化防止」を意味する英語(antiaging)であり、また、同「サプリ」の文字は、「栄養補助食品」等を意味する「サプリメント」の略語として、一般に広く使用されているものであるから、本願商標は、全体として「老化防止用の、いわゆる健康補助食品」ほどの意味合いを認識させるものであるから、単に商品の品質、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。 (1)株式会社小学館発行「大辞泉」において、「アンチエイジング」は、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」と記載されている。(2)株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」において、「アンチエイジング」は、「抗老化。老化を防止すること。多くの場合、若返りを目的にした医療・美容・整形などに対していわれる。」と記載されている。 (3)株式会社三省堂発行「新明解国語辞典第六版」において、「サプリ」は、「栄養補助食品。特定の栄養成分を錠剤・カプセルなどにしたもの。」の意味を有する「サプリメント」の略として記載されている。 (4)株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」において、「サプリ」は、「栄養補助食品。健康機能食品。」の意味を有する「サプリメント」の略として記載されている。 (5)アメリカサプリ直販店:ナチュラックスのホームページ(http://www.naturux.com/grow/index.html)において、 「アンチエイジングサプリメントを米国より国際便でお届け!ナチュラックスはアメリカサプリメント直販店です。・・・ アンチエイジングサプリ■老化に積極的に抗い、若さを保つ健康法をアンチエイジングと言います。 社会とのかかわりや、趣味を持つ、日ごろから運動を心がけるなどが重要です。 また、老化の原因のひとつである活性酸素を除去する抗酸化物質を食物から摂取することも大切です。 ・・・ ・アスタキサンチン:アンチエイジングサプリとして今注目のサプリ。価格2,580円(税込・送料別)」との記載がある。 (6)株式会社 facio bb(ファキオ ベベ)が運営するオンラインショップ「キレイの時間」(http://www.kireino-jikan.com/pc/shopping/goods.jsp?goid=14)において、 「麗/フィレオ2(3月リニューアルデビューしました) ついに究極のアンチエイジングサプリとして麗/フィレオが生まれ変わりました。 全米人気No1の若返り成分であり、昨年日本でも話題殺到のコエンザイムQ10の吸収率を数倍にアップしたコエンザイム包皮体を配合。そしてポリフェノールの中でも抗酸化力No1の松ポリフェノール”エンゾジノール”の、二大抗酸化物質で、美白とアンチエイジング効果の高い同製品がさらにパワーアップ!して再登場です。 血液はサラサラになるし、お肌は若返るし、究極のサプリといえます。さらに、美肌に欠かせないコラーゲン、セラミド、エラスチンなどがたっぷり入って、弾力のある素肌が出来ちゃうんです。すっごい!!! キレイの時間スタッフもみんな欠かせないサプリメントです。」との記載あり。 (7)有限会社サンカンヒルズが運営するオンラインショップ「楽彩都(らくさいと)」(http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=642251)において、 「CoQ10ネオ(90粒入) アンチエイジング・サプリとして話題沸騰! ¥2,079(税込)」との記載あり。 (8)インターネットのホームページ(http://www.cheek.co.jp/shop/shop_item_detail?ShopID=sobikan&ProductID=105)において、「キレイ&元気の壮快美健館:アンチエイジングに!コエンザイムQ10+アガリスクCheek ONLine ショッピングモール」のタイトルのもと、 「アンチエイジングしながら、ダイエット%&美肌! アンチエイジング・サプリメント 『コエンザイムQ10+アガリスク』 若さとキレイをあなたに♪ 年齢とともに減少していくコエンザイムQ10を効果的に摂取できる! 栄養成分をたっぷり含んだアガリスクをミックス。・・・ ●通常価格5,250円の商品を ♪会員価格3,150円でご提供いたします。 アンチエイジングサプリの決定版を試すのは、今がチャンスです! 」との記載がある。 (9)インターネットのホームページ(http://www.wakagaeri.org/2007/01/post_3.html)において、「アンチエイジングにサプリメント」のタイトルのもと、 「・アンチエイジングにサプリメント 現在、女性の半数以上がなんらかのサプリメントを常用しているそうです。 では、目的は何かと尋ねれば、ほとんどの女性が美容の為と答えるとの事です。 この美容というのを細かく分析した場合、シワ、シミ、たるみ、の改善を目的とする場合がほとんどとの事。 これらシワ、シミ、たるみなどはすべて、加齢と供に発生するものばかりなので、総合的に言えば、どの女性もすべてアンチエイジングの為にサプリメントを常用しているといっても過言ではありません。 では、実際、アンチエイジングの為には、どのようなサプリが効果をあげるのでしょうか? まず、シワ、たるみにはプロテイン、ビタミンC、ビタミンE、カロチン、コラーゲン、くすみ、シミにはビタミンC、L-システイン、ビタミンE、カロチン、乾燥にはビタミンC、ビタミンE、カロチン、ヒアロルン酸、セラミドなどが代表的です。 また、老化に多大なる原因を及ぼすといわれている活性酸素の除去には、ビタミンC、ビタミンE、カロチン、セレン、ポリフェノール&フラボノイド(ファイトケミカルズ)、アルファ・リポイック酸、コエンザイムQ10などがあげられます。 ・アンチエイジングの効果の高いサプリメント また、最近では、合成のサプリメントよりも、野菜濃縮型の天然サプリメントの方がアンチエイジングの効果が高いと、同じサプリメントでも原料を充分にチェックした上で購入される方も大勢います。 もちろん合成のサプリメントより天然サプリメントの方が値段的には割高ですが、ただ、取ればいいというだけでなく、少しでも良い成分をふんだんに取り入れたいという、消費者側の目的意識が高くなったと言えます。 これは、サプリメントもかなり人々の生活に定着してきていると感じられます。 薬品会社のみならず化粧品会社でも、これらの成分を効率よく1瓶に取り入れたアンチエイジングサプリなども発売し、かなりの販売数を上げているそうです。 皆様もよりよい製品を吟味し、自分に適したサプリを取り入れるよう心がけてください。」との記載がある。 (10)インターネットのホームページ(http://www.rakuten.co.jp/richard/448640/510648/)において、「【楽天市場】お肌が若返る!アンチエイジングサプリ総合内面美容食品 エテルノ:リチャード(ブランド、コスメ)」のタイトルのもと、 「お肌が若返る!アンチエイジングサプリ総合内面美容食品 エテルノ お肌の若返りを実感! ヘルシーにみずみずしく! コラーゲン・フカヒレエキス・卵黄DHAの天然成分が体の内面からケアするので、美しいお肌を実感できます。」との記載がある。 4 職権証拠調べに対する意見の要点 本願商標は「アンチエイジングサプリ」であって、「アンチエイジング」ではなく、その全体が一体としてのみ把握される造語であることは明らかである。 本願商標が「アンチエイジング」及び「サプリ」に分断され、各部分からそれぞれ意味が把握されたとしても、「アンチエイジング」の語は、未だその語義ないし使用法が確立していない語であることから、日本人需要者が「アンチエイジングサプリ」を特定の意味合いを持って把握することはない。 インターネットホームページは、誰もが情報の発信者になれる反面、そこに記載される内容が真実であるかどうかが不明確であることが多く、証拠としての信憑性は低いものである。したがって、インターネットホームページに本願商標と同じ「アンチエイジングサプリ」の語が掲載されているからといって、これをもって当該語が業界において普通に用いられている語であるとは認定できないものである。 さらに、インターネットのホームページからは、「アンチエイジングサプリ」の語は、特定の栄養素を含有するサプリメントを意味するのではなく、アスタキサンチン、コエンザイムQ10、プロテイン、ビタミンC、ビタミンE、カロチン、コラーゲン、コラーゲン・フカヒレエキス・卵黄DHAの天然成分等、さまざまな種類の栄養素を含有するサプリとして使用されている。 このように、「アンチエイジングサプリ」の語が特定の意味を持つ語としては使用されていないことに鑑みれば、取引者間では、抽象的かつ漠然とした意味のみをもって使用されており、指定商品の内容を具体的に記述するものとしては使用されていないことが明らかである。したがって、「アンチエイジングサプリ」の語は、指定商品との関係で自他商品の識別力を十分に発揮し得るものである。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「アンチエイジングサプリ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「アンチエイジング」の文字は、「老化防止の」を意味する英語「antiaging」の表音を片仮名表記したものと認められ、例えば、「大辞林」(株式会社小学館発行)によれば、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」を表す語として記載されているものであり、また、後半の「サプリ」の文字は、「新明解国語辞典第六版」(株式会社三省堂発行)によれば、「栄養補助食品。特定の栄養成分を錠剤・カプセルなどにしたもの。」の意味を有する「サプリメント」の略として記載されていることから、本願商標全体よりは、「老化防止用の栄養補助食品」の意味合いを容易に看取させるものである。 そして、「アンチエイジングサプリ」の文字については、平成19年6月4日付け証拠調べ通知書により通知した前記3の記載のとおり、「老化防止用の栄養補助食品」程の意味合いで一般的に使用されているものと認められる。 そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「老化防止を目的とする栄養補助食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認識、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当であって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 なお、請求人は、上記証拠調べ通知書に対して前記4のとおり種々意見を述べているが、本願商標については上記のとおり判断するのが相当である。 また、請求人は過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-12-27 |
結審通知日 | 2008-01-07 |
審決日 | 2008-01-25 |
出願番号 | 商願2005-119868(T2005-119868) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y29303233)
T 1 8・ 272- Z (Y29303233) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 小松 里美 |
商標の称呼 | アンチエイジングサプリ、アンチエイジング |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 深見 久郎 |