• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20119514 審決 商標
不服200910406 審決 商標
不服2009650062 審決 商標
不服200627756 審決 商標
不服201226103 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y29303233
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y29303233
管理番号 1175833 
審判番号 不服2006-23009 
総通号数 101 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-05-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-11 
確定日 2008-03-13 
事件の表示 商願2005-119876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アンチエイジング食品」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同18年9月5日付け手続補正書により補正された結果、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ビタミン・炭水化物・微量元素・ミネラル・プロテイン等を主原料とする錠剤状・粒状・粉状・液体状・固形状・ペースト状・カプセル状・ゼリー状の加工食品」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」となったものである。

2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『アンチエイジング食品』の文字を書してなるが、その構成中『アンチエイジング』の文字は、『老化防止』を意味する英語(antiaging)の表音であるから、本願商標は、全体として『老化防止用の食品』ほどの意味合いを認識させるにすぎず、単に商品の品質、用途、効能を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。
(1)株式会社小学館発行「大辞泉」において、「アンチエイジング」は、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」と記載されている。(2)株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典第3版」において、「アンチエイジング」は、「抗老化。老化を防止すること。多くの場合、若返りを目的にした医療・美容・整形などに対していわれる。」と記載されている。
(3)株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」において、「食品」は、「人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。」と記載されている。
(4)2006年2月27日付け日本食糧新聞には、「みりん類・料理酒特集:“高齢者・健康”の和食回帰追い風」のタイトルのもと、「みりん類・料理酒業界の05年度(1月?12月)の売れ筋商品(金額ベース)(表)を見ると、1位の本みりん=タカラ本みりん醇良PET1リットル375円(前年度12月比売価2・5%減)・・・と、数年来4商品群は価格の下落に歯止めがかからない状態だったが、商品によっては価格安定の兆しが見えてきた。また、高齢者の増加、健康志向の拡大による和食回帰が惣菜・給食などのつゆ・たれ関連の加工・業務用の醗酵みりんをけん引し、みりん類全般の05年度生産数量・金額が微増に転じた(業界関係者)との見方が有力。各メーカーは06年度、消費者に表示を通して「安全・安心」を訴求、健康的側面ではみりんの糖とアミノ酸による抗酸化作用が注目され、アンチエイジング食品として新たな付加価値を付けながら素材の差別化、メニュー提案、ワンランクアップの商品付加価値をアピールしていく。」との記載がある。
(5)株式会社シーエムシー出版のホームページにおいて、「アンチエイジングと機能性食品?今なぜバイオマーカーか?(刊行にあたって、名古屋大学 大澤俊彦「緒言」より抜粋)
・・・ここ数年,雑誌や新聞,テレビなどジャーナリズムで「アンチエイジング」や「抗加齢」といった言葉や概念が目に入らない日はないといっても過言ではない,というのが現状であろう。また,つい最近では,「メタボリックシンドローム」と「生活習慣病」発症のリスクの関連性も大きく取り上げられてきている。がんや動脈硬化,糖尿病の合併症など,「生活習慣病」になる高い可能性を誰もが持っているが,「未病」段階に如何に長くとどめることができるか,が重要な課題であろう。そのためには,運動や喫煙などのライフスタイルも大きく影響するが,特に,食生活が重要な役割を果たしている。最近の食生活の欧米化の影響が顕著な沖縄では,25-50歳までの年齢層では,男性,女性ともに死亡率が全国平均より高く,女性はかろうじて全国一位の長寿を保っているものの,男性は26位と新聞に大きく報道されたことも記憶に新しい。このままの状況が続くと,「世界最長寿」の看板も下ろさざるを得ないと危惧され,特に,沖縄の伝統的な食生活から急激な欧米化への変化が問題視されている。
このような背景から,「アンチエイジング」を謳った「サプリメント」や「健康食品」,さらには,「化粧品」まで生まれてきているが,科学的な根拠に基づく機能評価がなされた商品はごく僅かしか存在しないといっても過言ではない。・・・」との書籍の紹介記事がある。(http://www.cmcbooks.co.jp/books/t0513.php)
(6)株式会社オールアバウト(ALL About,Inc.)のホームページにおいて、「赤ワインを凝縮したアンチエイジングチョコ 掲載日:2007年2月3日
・若返りも期待できる!? 脅威のチョコレート
赤ワインに含まれるポリフェノールは抗酸化作用に優れ、動脈硬化や癌などを防ぐ優れた健康食品であることは良く知られています。また、チョコレートに含まれるカカオにもポリフェノールが含まれており、こちらも抗酸化食品のひとつ。最近では、日本でも老化防止=アンチエイジング食品として注目されていますよね。
この体内年齢を若く保つのに必要不可欠な抗酸化物質である“良質ポリフェノール”を含む2つの食品が、合体してしまったのが『ココア・ファーム ワイン・チョコレート』です。」との記載がある。(http://allabout.co.jp/travel/travelaustralia/closeup/CU20070203A/)
(7)日本水産株式会社のホームページにおいて、
「アンチエイジング食品 ・・・先進国の中でも日本が最も長寿国なのは、食事が大きな要因となっています。日本の中でも特に長寿なのが沖縄ですが、調査によって沖縄伝統の食習慣が長寿に貢献していることが報告されています。
アンチエイジングの基本は、バランスのとれた食生活と適度な運動。これは生活習慣病の予防とも共通しています。
アンチエイジングを実現する食生活には、脳や免疫系などを含めた「身体の機能低下という老化」をいかに遅らせるか、「加齢による老年病の発病」をいかに予防するか、「老化を促す活性酸素」からどうやってわが身を守るか、が課題になります。それぞれ、どのような食品をとるといいのでしょうか。・・・
〈免疫力を高める食品〉
・・・バナナは白血球を増強させる免疫力増強作用があることが分かっています。茶色い斑点の出た熟れたものほど高い免疫活性があります。野菜ではニンニク、シソ、ショウガ、キャベツなどが強い白血球増加作用を示します。
〈骨量を増やす食品〉
若いときにカルシウムを多く摂り、骨量を多く保っておくことが重要です。・・・納豆に多く含まれるビタミンK2は、骨代謝に必須の栄養素です。タマネギに含まれるケルセチンには、骨密度減少を抑制する働きがあります。・・・」との記載がある。(http://www.nissui.co.jp/academy/eating/05/05.html)
(8)Natasha Timesのホームページにおいて、「動物性食品、とりわけ、卵は理想的なアンチエイジング食品。卵には生命体をつくり出すための貴重な栄養素がギュッと凝縮されています。なによりも、アミノ酸バランスが完璧、100点満点の良質タンパク質であることが、若返りファクターを決定的なものにしています。・・・」との記載あり。(http://www.nstimes.info/07-2005/egg_power.html)
(9)株式会社オリジン生化学研究所のホームページにおいて、「
Q.なぜ古代米の玄米に注目したのですか?
A.まず安全であることです。今では精米をして白米として食べていますが、もともと玄米で食べている期間の方が歴史的に長く、栄養素の多い米ぬかを使っても食経験として安全性といえるからです。また、古代米は野生のイネの特徴である『休眠性』を持っています。この休眠物質によって自らの命を守り、老化を抑制しているのです。この自然界のアンチエイジング作用が古代米に注目した理由です。古代米は安全・安心で自然界のアンチエイジング作用を持つ食品』
Q.歴史的な紫黒米(しこくまい)の評価は?
A.中国の明の時代『本草綱目』という漢方の本には『目の血の巡りを良くする。滋養強壮に優れ、造血作用があり、髪の黒さを増す』などといった記述があります。漢の時代には紫黒米を発見した人が出世したという故事から『縁起の良い出世米』として宮廷に献上され、皇帝や女官に独占されたといいます。薬膳料理に使われ、楊貴妃も美容食として愛用したと伝えられる『紫黒米』は、まさに古代から食べられて来た健康食品だと思います。『宮廷献上米であった紫黒米は美容・健康のアンチエイジング食品と評価されていた』 ・・・」との記載がある。(http://www.origin-tokyo.jp/43.html)
(10)有限会社健有サポートのホームページにおいて、
「奄美大島・かけろま島産 さとうきび酢
奄美大島・かけろま島特有の風土が育む、この土地でしか生産する事ができない大変貴重な「さとうきび酢」話題のポリフェノールやクエン酸アミノ酸が豊富に含まれた、素晴らしい究極のアンチエイジング食品です。・・・」との記載がある。(http://www.ken-you.com/kibisu/)
(11)情報誌読売ファミリーのホームページにおいて、「・・・玄米や雑穀を使ったレシピ
玄米や雑穀を使った料理を出すレストランが女性の人気を集めたり、雑穀類のレシピ本が数多く書店に並ぶなど、今、雑穀が熱い。栄養や食物繊維が豊富、疲労回復、便秘、生活習慣病予防に効果があるといわれ、アンチエイジング食品としても注目されている。そこで、玄米や雑穀を使ったレシピを紹介?。」との記載がある。(http://www.yomifa.com/family/dijest/bn/060816.html)

4 職権証拠調べに対する意見の要点
本願商標は「アンチエイジング食品」であって、「アンチエイジング」ではなく、その全体が一体としてのみ把握される造語であることは明らかである。
本願商標が「アンチエイジング」及び「食品」に分断され、各部分からそれぞれ意味が把握されたとしても、「アンチエイジング」の語は、未だその語義ないし使用法が確立していない語であることから、日本人需要者が「アンチエイジング食品」を特定の意味合いを持って把握することはない。
インターネットホームページは、誰もが情報の発信者になれる反面、そこに記載される内容が真実であるかどうかが不明確であることが多く、証拠としての信憑性は低いものである。したがって、インターネットホームページに本願商標と同じ「アンチエイジング食品」の語が掲載されているからといって、これをもって当該語が業界において普通に用いられている語であるとは認定できないものである。
さらに、インターネットのホームページからは、「アンチエイジング食品」の語は、特定の栄養素を含有する食品を意味するのではなく、良質たんぱく質や紫黒米等、さまざまな種類の栄養素や食材を含有する食品として使用され、また、「アンチエイジング食品」の語は、特定の効果を有する食品を意味せず、抗酸化作用、老化防止、免疫力を高める効果、骨量を増やす効果等、さまざまな効果を有する食品を示すものとして使用されている。
このように、「アンチエイジング食品」の語が特定の意味を持つ語としては使用されていないことに鑑みれば、取引者間では、抽象的かつ漠然とした意味のみをもって使用されており、指定商品の内容を具体的に記述するものとしては使用されていないことが明らかである。したがって、「アンチエイジング食品」の語は、指定商品との関係で自他商品の識別力を十分に発揮し得るものである。

5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「アンチエイジング食品」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、前半の「アンチエイジング」の文字は、「老化防止の」を意味する英語「antiaging」の表音を片仮名表記したものと認められ、また、例えば、「大辞林」(株式会社小学館発行)によれば、「加齢に伴う症状の予防と治癒。老化防止。抗加齢。」を表す語であることから、本願商標全体よりは、「老化防止用の食品」の意味合いを容易に看取させるものである。
そして、「アンチエイジング食品」の文字については、平成19年6月4日付け証拠調べ通知書により通知した前記3の記載のとおり、「老化防止用の食品」程の意味合いで一般的に使用されているものと認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば「老化防止を目的とする食品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認識、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しないというのが相当であって、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、上記証拠調べ通知書に対して前記4のとおり、種々意見を述べているが、本願商標については上記のとおり判断するのが相当である。
また、請求人は過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、それらは、商標の構成等において本件とは事案を異にするものであり、その判断が本件の判断を左右するものではなく、本願商標については上記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-12-27 
結審通知日 2008-01-07 
審決日 2008-01-25 
出願番号 商願2005-119876(T2005-119876) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y29303233)
T 1 8・ 272- Z (Y29303233)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 酒井 福造
小松 里美
商標の称呼 アンチエイジングショクヒン、アンチエイジング 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ