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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y354144
管理番号 1174548 
審判番号 不服2007-650059 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-18 
確定日 2008-02-18 
事件の表示 国際登録第786673号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SCHWARZKOPF」及び「HAIRDRESSING AWARD」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類、第35類、第41類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2002年(平成14年)2月22日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同7月31日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、2007年7月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第35類「Advertising.」、第41類「Entertainment,arranging of contests.」及び第44類「Health and beauty care;hairdressing salons.」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第3357494号商標は、「AWARD」の文字を書してなり、平成7年2月23日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されたものである。
(2)登録第4012155号商標は、「AWARD」の文字を書してなり、平成7年8月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年6月13日に設定登録されたものである。その後、同19年5月1日に存続期間の更新登録がされている。
以下、まとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-06 
国際登録番号 0786673 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y354144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 青野 紀子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 酒井 福造
小田 明
商標の称呼 シュワルツコフヘアードレッシングアワード、シュワルツコフ、ヘアードレッシングアワード 
代理人 加藤 義明 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 山崎 和香子 

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