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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y05
管理番号 1174546 
審判番号 不服2007-650030 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-26 
確定日 2008-02-12 
事件の表示 国際登録第866264号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CEX」の欧文字よりなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年7月14日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年8月29日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2007年6月15日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Nutritional supplements for medical purpose,ready to drink nutritional beverages and nutritional bars,for medical purpose.」とされたものである。
2 原査定の拒絶理由(要旨)
原査定は、「本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-30 
国際登録番号 0866264 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 厚子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 海老名 友子
矢澤 一幸
商標の称呼 シイイイエックス、セックス 
代理人 伊奈 達也 
代理人 大渕 美千栄 
代理人 布施 行夫 

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