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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y142526 |
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管理番号 | 1174540 |
審判番号 | 不服2006-65121 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-10-12 |
確定日 | 2008-02-18 |
事件の表示 | 国際登録第800232B号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「Belt buckles of precious metals,jewellery,jewellery products namely,collars,bracelets,rings,earrings,pendants,brooches,precious stones,precious metals and alloys thereof other than for dental use;ashtrays of precious metal for smokers;timepieces and chronometric instruments,watches and their components,watchstraps,watch clasps.」、第25類「Clothing for men and women namely,boots,shoes and slippers,fashionable clothing accessories for men and women namely,headwear,gloves,neckties,belts,neckscarves,scarves,shoes and stockings,braces.」及び第26類「Belt clasps,belt buckles,fastenings for clothing,shoe buckles.」を指定商品とし、2003年(平成15年)1月8日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年2月6日を国際登録の日とする立体商標として登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『H』の文字からなる立体商標であるところ、ベルトのバックル、靴の留め金及び商品の部品の形状として現実に使用されているものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の形状及び(又は)商品の部品の形状を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、ローマ文字の「H」の描線部分を極めて太くし、その縦と横の長さの比率を約2:3にして、その全体を中央前方にほんの少し丸みをつけ、かつ、厚みをもたせた形状全体をハーフトーン塗りで表してなるものである。 そして、その構成態様は、通常の「H」の文字と比較して縦の長さが極端に短いなど特殊な字形に変形、誇張する表現手法をもって表してなり、極めて創造的形象の印象を受けるものである。 そうすると、本願商標は、立体商標として、商品の機能又は美観をより発揮させるために必要な形状であることの域を超え、視覚上特異な商標として看取させ、それをもって取引の指標とするものといえるものである。 また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の形状を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだせなかった。 してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の形状を普通に用いられる方法で表示したものとはいえないものであり、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2008-02-04 |
国際登録番号 | 0800232B |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y142526)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 勉 |
特許庁審判長 |
鈴木 新五 |
特許庁審判官 |
小田 明 酒井 福造 |
代理人 | 高松 薫 |