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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09142528
管理番号 1174534 
審判番号 不服2005-65128 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-13 
確定日 2007-12-25 
事件の表示 国際登録第822792号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第25類及び第28類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年1月21日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、平成17年1月17日付けの手続補正書により、第9類「Protective helmets for use in sports and for use other than in sports;glasses related to motorcycling and auto-sport.」、第14類「Watches and chronometers related to motorcycling and auto-sports.」、第25類「Clothing for men,women and children,including footwear,headwear,all the aforementioned products are related to motor cycling and motor-sport casual wear.」及び第28類「Protective pads and protective gear for personal use related to motorcycling and auto-sport.」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第686809号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ステラ」の片仮名文字を書してなり、昭和39年3月3日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同40年10月6日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成17年9月28日に、第25類「履物」に書換登録されたものである。
同じく、登録第878792号商標(以下「引用商標2」という。)は、「STERA」の欧文字を書してなり、昭和42年3月1日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年11月9日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成13年2月28日に、第25類「履物」に書換登録されたものである。
同じく、登録第1719700号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Stella」の欧文字を書してなり、昭和48年11月15日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年10月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成16年8月11日に、第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。
同じく、登録第3324239号商標(以下「引用商標4」という。)は、「STELLA」の欧文字を書してなり、平成6年8月24日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4040667号商標(以下「引用商標5」という。)は、「STELLA」及び「ステラ」の文字を上下二段に書してなり、平成7年12月4日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4481122号商標(以下「引用商標6」という。)は、「STELLA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成12年9月22日に登録出願、第28類「運動用具,釣り具」を指定商品として、同13年6月8日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4720646号商標(商願2002-104862号商標)(以下「引用商標7」という。)は、「STELLA」及び「ステラ」の文字を上下二段に書してなり、平成14年12月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年10月24日に設定登録されたものである。
以下、まとめて、「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標と引用商標とは、称呼上類似するものであり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり欧文字部分がややレタリングされているものであるが、無理なく「stella」の欧文字を表したものと理解し認識されるものである。そして、その構成中の、右上部に星をデザイン化した図形部分を有するものであるが、この図形部分は一見して直ちに何を表したものか理解し得ないものであって、これよりは親しまれた既成の観念及び称呼を生じ得ないものであり、かつ、該図形部分と前記欧文字部分とが常に不可分一体のものとしてのみ認識し把握されるべき格別の理由も見いだし難いものであるから、本願商標は、読みやすい「stella」の欧文字部分を捉え、これより生ずる「ステラ」の称呼をもって取引きに資されるものというべきである。
また、「stella」の欧文字は、イタリア語で「星」等を意味する語であるが、我が国において、上記意味合いを表すものとして知られているものとは認められないから、特段の意味を有しない造語と認識されるというのが相当である。
他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して「ステラ」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、特定の観念を有するものとは認められないから、一種の造語と認められる。
しかして、本願商標と引用商標とは、外観において紛れることがなく、観念において共に造語と認められることから比較することができないとしても、「ステラ」の称呼を共通にし、本願商標と引用商標の類否について総合的に考察すれば、両者をその指定商品について使用する場合には、その出所について混同を生ずるおそれがある類似の商標である。
そして、本願商標の指定商品について、たとえば「related to motorcycling and auto-sport.」のように商品の用途を限定したとしても、本願商標と引用商標は、同一又は類似の商品と認められる。
なお、請求人(出願人)は、本願商標について、図形部分と文字部分がデザイン的に一体となって洗練された印象を与えるものとなっているから、不可分一体のものとして観察すべき合理的な理由がある旨主張しているが、本願商標については上記のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2007-07-18 
結審通知日 2007-07-31 
審決日 2007-08-16 
国際登録番号 0822792 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09142528)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 酒井 福造 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 今田 尊恵
岩崎 良子
商標の称呼 ステラ、ステッラ 
代理人 谷 義一 

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