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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y32
管理番号 1174513 
審判番号 不服2007-12349 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-27 
確定日 2008-03-19 
事件の表示 商願2006- 31628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「富士山嶺」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成18年4月7日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『富士山の山頂』程の意味合いを有する『富士山嶺』を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は富士山を容易に想起させるから、これを本願指定商品に使用しても、需要者は単に同周辺地域で生産、販売されるものであることを認識するにとどまり、商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標は、上記第1のとおり、「富士山嶺」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「富士山」の文字部分が「静岡・山梨両県の境にそびえる日本第1の高山。」を意味し、「嶺」の文字部分が「山のいただき。みね。」(以上、株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有する語として知られているものである。
ところで、富士山は、登山の対象として、あるいは、富士山やその周辺地が観光地として著名であるが、特定の商品の産地、販売地として、取引者、需要者に理解し、認識されているとはいい難いものである。
しかして、本願商標は、原審説示のごとく「富士山の山頂」の意味合いを有するとしても、これがその指定商品に使用した場合、商品の産地、販売地を具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、直ちに認識されることはないというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-27 
出願番号 商願2006-31628(T2006-31628) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 武志田口 善久 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 鈴木 修
杉本 克治
商標の称呼 フジサンレー 
代理人 伊藤 将夫 

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