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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 110 |
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管理番号 | 1174444 |
審判番号 | 取消2006-31227 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2006-09-28 |
確定日 | 2008-02-25 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1616501号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第1616501号商標(以下「本件商標」という。)は、「NOVA」の欧文字を横書きしてなり、昭和54年5月17日に登録出願され、第10類「歯科用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として同58年9月29日に設定登録されたものであり、その後、指定商品については、平成3年6月7日に指定商品中「光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、写真材料」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消す旨の商標権一部取消し審判の確定登録がされ、さらに、同5年11月29日及び同15年7月1日の2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされ、かつ、指定商品を第10類「医療用機械器具」とする指定商品の書換の登録が同15年9月10日にされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 第2 請求人の主張の要点 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べている。 1 請求の理由 本件商標は、その指定商品「医療用機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 弁駁の理由 (第1回弁駁) (1)乙第2号証の3、乙第3号証の5、乙第4号証の3、乙第5号証の3、及び乙第6号証の3に見られるカタログは、被請求人の製造に係る歯科用機械器具の販売元である「株式会社ヨシダ」が、当該商品の販売の用に供するものである。このことは、各カタログ(乙第6号証の3を除く。)の表紙に「株式会社ヨシダ」の名称(のみ)が掲載されていることからも明らかである。 しかしながら、商標登録原簿によれば、「株式会社ヨシダ」について通常使用権又は専用使用権の設定登録はなされておらず、また、「株式会社ヨシダ」と被請求人である「吉田精工株式会社」の実施許諾の契約書等が提出されておらず、「株式会社ヨシダ」が「吉田精工株式会社」の通常使用権者又は専用使用権者であることについての証明は何らなされていない。 したがって、本件商標は、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが継続して3年以内に日本国内において使用されているとはいえない。 (2)乙第3号証の5、乙第4号証の3、及び乙第5号証の3に見られる各カタログには、作成日が明記されておらず、発行時期も不明であり、証拠としての客観的信憑性に欠けるものであるといわざるを得ない。 したがって、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を使用しているとはいえない。 (3)被請求人は、本件審判請求に係る本件商標を歯科用ユニットに使用している事実を証明するものとして、乙第6号証の3ないし5を提出している。本件商標は、甲第1号証に示されるとおりの商標(同書・同大・同間隔で横書きに書された欧文字「NOVA」)である。 一方、乙第6号証の3ないし5に示されている商標は、グラデーションのかけられた色塗りの横長の平行四辺形の内部左端に欧文字「nova」が白抜きで描かれ、当該平行四辺形の右下に「NOVA」のおよそ4倍の大きさで欧文字「Duo」を書してなる商標である。なお、各文字は斜字体で様式化されて書されている。 このように、乙第6号証の3ないし5に示されている商標は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、不可分一体に捉えられるものであり、称呼も冗長でもないことから、「NOVA」と「Duo」の部分に分離して捉えられる理由はない。そして、両者は外観上著しく異なっているものであるから、全体としてそれらの商標は非類似であるとされるべきである。 したがって、被請求人が提出している上記書類からは、本件商標(当該商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしているとはいえない。 (4)被請求人は、乙第7号証として、「株式会社ヨシダ」宛ての物品受領書を提出しているが、同物品受領書中に記載の商品名「ノバDUO I型」の金額の記載がなく、型番による関連付けもなされていないため、本件商品「歯科用ユニット」であるか否かは明らかではない。また、1998年(平成10年)2月から7桁郵便番号制が導入されているにもかかわらず、2006年(平成18年)10月30日付の当該物品受領書に記載されている「株式会社ヨシダ」の郵便番号は7桁ではない(なお、乙第6号証の3のカタログには、7桁の郵便番号が記載されている)。 したがって、証拠としての客観的信憑性に欠けるものであるといわざるを得ない。 (5)以上より、被請求人が提出している答弁書は、本件商標が、本件審判の請求の登録前三年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その指定商品について使用されていることを立証していないものである。 3 第2回弁駁 被請求人の提出に係る証明書(乙第8号証ないし乙第10号証)に添付のカタログ記載の商品自体に本件商標が付されていることは確認できず、前記証明書によっては、本件商標の使用が証明されない。 第3 被請求人の答弁の要点 被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証(枝番を含む。)を提出した。 1 答弁の理由(第1回答弁) (1)被請求人は歯科医療機器の製造販売を業として、昭和44年3月1日に設立された株式会社である(乙第1号証)。 (2)乙第2号証以下の各号証について (ア)乙第2号証1ないし3 被請求人は、本件商標「NOVA」を自己の製造販売に係る商品「歯科用ユニット」に使用するにあたり、薬事法に基づき、当該歯科用ユニットの製造承認を申請し、昭和59年10月5日付の製造承認書を受領すると共に、当該商品の姿図と前記登録商標とを一体に表示したカタログを作成(カタログの最終頁の最下段右隅部に記載の「1986.10」は、1986年10月に印刷した旨を意味する)し、これを当該商品の広告宣伝に供した。 (イ)乙第3号証1ないし5 被請求人は、前記乙号証における商品に改良を加えた構成の改良型歯科用ユニットに対し、乙第2号証の場合と同様に、薬事法に基づいて、その製造承認を申請し、後述の「A-1」については、平成6年9月2日付で、後述の「B-1」については、同年12月22日付でそれぞれ製造承認書を受領すると共に、当該歯科用ユニットの姿図と、本件登録商標に形式記号として「A-1」ないし「B-1」をそれぞれ付加して成る商標「NOVA A-1」ないし「NOVA B-1」とを一体に表示したカタログを作製し、これを当該商品の広告宣伝に供した。 (ウ)乙第4号証1ないし3 被請求人は前記乙号証における商品に、さらに改良を加えた構成の改良型歯科用ユニットに対し、乙第2号証の場合と同様に、薬事法に基づいてその製造承認を申請し、平成10年10月27日付の製造承認書を受領すると共に、当該歯科用ユニットの姿図と、当該登録商標に形式記号としての「S-II」を付加して成る商標「NOVA S-II」とを一体に表示したカタログを作成し、これを当該商品の広告宣伝に供した。 (エ)乙第5号証1ないし3 被請求人は、前記乙号証における商品に、さらに改良を加えた構成の改良型歯科用ユニットに対し、乙第2号証の場合と同様に、薬事法に基づいてその製造承認を申請し、平成12年4月19日付の製造承認書を受領すると共に、当該歯科用ユニットの姿図と、本件商標に形式記号としての「S-III」を付加して成る商標「NOVAS-III」とを一体に表示したカタログを作成し、これを当該商品の広告宣伝に供した。 (オ)乙第6号証1ないし5 被請求人は、前記乙号証における商品に大幅な改良を加えた構成の改良型歯科用ユニットに対し、乙第2号証の場合と同様に、薬事法に基づいて、その製造承認を申請し、平成16年10月29日付の製造承認書を受領すると共に、当該歯科用ユニットの姿図と、本件商標に愛称として「Duo」(デュオ)の標章を付加して成る商標「nova Duo」(ノバデュオ)とを一体に表示したカタログを作成し、これを当該商品の広告宣伝に供した。 なお、上記において、本件商標が、4個の英大文字を横書した「NOVA」から成るのに対し、乙第6号証の3に表示した標章には、英小文字を横書した「nova」から成るが、商標が英文字の大文字から成るか小文字から成るかの相違によって、商標としての機能は何等損う惧れはなく、実質的同一の商標であると解するのが相当である。 (3)前記各カタログに掲載されている件外株式会社ヨシダは、被請求人の製造に係る歯科用機械器具の全てにわたる販売元であって、被請求人の製造に係る本件商品「歯科用ユニット」は、前記株式会社ヨシダに納入されたのち、各地域に所在する歯科商店を経由して、歯科医院などに納品される(乙第7号証)。 以上詳記したように、被請求人は、本件商標「NOVA」について、その登録当時から今日に至るまで、永い間商品「歯科用ユニット」に対し、継続して使用している事実が乙第1ないし6号証から明らかである。 2 第2回答弁 (4)被請求人は、その提出に係る商品カタログの裏面には、全てにおいて被請求人の住所、名称が記載されており、該カタログに記載されている「歯科用ユニット」の製造元であり、かつ、本件商標の商標権者である。 被請求人が製造元であることは、被請求人が、厚生大臣宛に提出した医療用製造承認申請書及び医療用具製造承認書により、明らかであり、この事実より、被請求人が本件商標を付した医療用器械器具に含まれる「歯科用ユニット」に使用していた事は明らかな事実である。 (5)被請求人の製造に係わる「歯科用ユニット」は、本件審判請求前3年以内において販売店経由で各地の歯科医院に納品されているものであることを乙第8号証ないし乙第10号証をもって立証する。ここで、ここで使用されている「ノバ」の商標は、社会通念上同一の範囲に属する商標である。また、カタログ自体は、必要に応じて作成するものであり、それが3年以上前のものであっても、その商品が存在し登録商標と同一性のある商標をもって3年以内において商品「歯科用ユニット」が販売取引されている事実が認められる以上、登録商標が請求前3年以内に使用されていた事は明らかな事実である。 第4 当審の判断 被請求人は、本件商標を商品「歯科用機械器具」について使用している事実を示す証拠として乙第1号証ないし乙第10号証を提出しているところ、これら乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。 (1)乙第1号証は「吉田精工株式会社」の登記簿謄本であり、当該会社の登記上の所在地と被請求人の商標登録原簿に登録された住所が同一であること。 (2)乙第2号証1ないし2は、「販売名 ノバ250」についての昭和59年10月5日付、「医療用具製造承諾書」であり、「医療用具製造申請書」及び「NOVA 250SERIES ノバ250シリーズ」の製品カタログが添付され、カタログ最終頁、右下部に「株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9」、「吉田精工株式会社 茨城県行方郡玉造町八木蒔660」(本件商標の商標登録原簿記載のとおりの商標登録権者の氏名、旧住所に同じ記載である。以下(3)(4)(5)(6)についても同じ。)及び「1984.5」の記載があること。 (3)乙第3号証1ないし5は、「販売名 ノバA-1」「ノバB-1」についての平成6年9月2日付及び同年12月22日付、「医療用具製造承諾書」であり、「医療用具製造申請書」及び「NOVA A-1 B-1」の製品カタログが添付され、カタログ最終頁、右下部に「株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9」、「吉田精工株式会社 茨城県行方郡玉造町八木蒔660」及び「9806」の記載があること。 (4)乙第4号証1ないし3は、「販売名 ノバS-II、その他」についての平成10年10月27日付、「医療用具製造承諾書」であり、「医療用具製造申請書」及び「NOVA S-II」の製品カタログが添付され、カタログ最終頁、右下部に「株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9」、「吉田精工株式会社 茨城県行方郡玉造町八木蒔660」及び「9902」の記載があること。 (5)乙第5号証1ないし3は、「販売名 ノバS-III、その他」についての平成12年4月19日付、「医療用具製造承諾書」であり、「医療用具製造申請書」及び「NOVA S-III」の製品カタログ(写し)が添付され、カタログ最終頁、右下部に「販売元 株式会社ヨシダ 東京都台東区7-6-9」、「製造元 吉田精工株式会社 茨城県行方郡玉造町八木蒔660」及び「200010」の記載があること。 (6)乙第6号証1ないし5は、「販売名 ノバ X01、ノバ デュオ」についての平成16年10月29日付、「医療用具製造承諾書」であり、「医療用具製造申請書」及び「NOVA Duo」の製品カタログが添付され、さらに、当該カタログ表示の製品「NOVA Duo」本体に表された文字部分の拡大写真と、カタログ最終頁、右下部に「販売元 株式会社ヨシダ 東京都台東区7-6-9」、「製造元 吉田精工株式会社 茨城県行方郡玉造町八木蒔660」及び「2005年11月」の記載があること。 (7)乙第7号証は、「吉田精工株式会社」から「株式会社ヨシダ」宛の「物品受領書 伝票区分 1301出荷売上」を内容とする伝票であり、「商品名/規格」の項に「ノバDUO I型」の記載があること。 (8)乙第8号証及び乙第9号証(株式会社ヨシダタロウ発行)ないし第10号証(株式会社新生堂商会発行)は、両社の記名、捺印のもとの「証明書」(いずれも平成19年3月20日付)であり、「保証書(吉田精工控)」(お買い上げ年月日17年4月30日)及び「NOVA A-1」「NOVA B-1」製品のカタログ(乙第8号証)、同じく、「保証書(吉田精工控)」(お買い上げ年月日17年5月24日)及び同製品カタログ(乙第9号証)及び「保証書(吉田精工控)」(お買い上げ年月日17年2月10日)(乙第10号証)の記載。)及び「NOVA S-III」製品のカタログの添付があること。 これらの被請求人提出の各乙号証に基づいて、本件商標の使用を、その指定商品について、以下、検討する。 1 使用に係る商標の商標権者又は通常使用権者の使用について 一般的に商品の製造者と販売者が異なることが少なくないことは広く知られているところであり、被請求人提出の各「医療用具製造申請書」及び当該製造承認書には、被請求人の名称及び所在地が記載されているとみてさし支えない。さらに、前記書面に添付された各商品カタログは、最終頁の記載より、1984年5月頃作成されたとみられるカタログを始めとして2005年10月頃作成されたとみられるものであり、各カタログの最終頁には、一貫して、「株式会社ヨシダ」と請求人の名称と認められる「吉田精工株式会社」とその住所の表示が認められることから、両者は、「販売元 株式会社ヨシダ」、「製造元 吉田精工株式会社」として、当該カタログが製作されてきたものであり、カタログに掲載された商品について密接な関係にあるものと認められる。さらに、乙第8号証ないし乙第10号証に添付された「保証書」の品質保証をする者である被請求人の記載にも不自然な点は見いだせない。 してみると、本件商標は、前記医療用具の製造元である被請求人の製造標として商標登録されたものであり、使用に係る商標は、前記カタログの表示から、両者間に、明示的にせよ黙示的にせよ、商標使用許諾契約が締結されたものと推認することができる。 したがって、「株式会社ヨシダ」について、商標登録原簿に、通常使用権の登録がなされていないとしても、その商標使用権許諾の契約がなかったものと否定することはできない。 2 使用に係る商品(以下「使用商品」)について 本件審判について、使用商品が医療用器械器具に含まれるか否かについては、請求人は争うことを明らかにしていない。 しかして、被請求人提出の上記乙第2号証ないし乙第6号証に添付された各「医療用具製造承諾書」、「医療用具製造申請書」及び製品カタログから、被請求人は、厚生省から医療用具製造の承諾を受けている者であり、上記カタログに掲載の製品「歯科用ユニット」は、タービンやスケーラー、スピットン等を備えたその商品の形態及びその説明内容から、第10類「医療用器械器具」に含まれる商品とみるのが相当である。 3 本件商標の使用について 被請求人提出の乙第8号証ないし乙第9号証における「保証書」において、お買い上げ年月日として「17年4月30日」(乙第8号証)及び同「17年5月24日」(乙第9号証)の記載が認められるところ、前記「17年」は、「平成17年」を表したものとみなしさし支えないものと認める。 同じく「製品名 ノバA-1」ないし「製品名 ノバB-1」の記載は、添付されたカタログ最終頁の「標準装備」の一覧表の「ノバA-1」「ノバB-1」に相当するものと認められる。また、同カタログには、「NOVA A-1」「NOVA B-1」の記載も認められる。 してみると、その構成中の「A-1」及び「B-1」の文字については、商品「ノバ」及び「NOVA」の標準装備の相違により付された記号・符号であるとみるのが相当である。 したがって、歯科用ユニットについて商標「ノバ」(以下「使用商標1」という。)及び「NOVA」(以下「使用商標2」という。)が使用されたと認められる。 ところで、本件商標を構成する「NOVA」の文字、使用商標1を構成する「ノバ」及び使用商標2を構成する「NOVA」の文字は、いずれも、一般に特に親しまれた語とは認め難いものであるから、直ちに、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。 してみると、本件商標と使用商標1とは、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼を生ずるものであり、また、使用商標2とは、同一の綴り文字、ともに大文字で表されていることから、その態様に異なるところがあるとしても、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の標章であるといえる。 そうすると、被請求人は、本件審判請求の予告登録日である平成18(2006)年10月17日の前3年以内の期間に、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を使用していたものというべきである。 なお、請求人は、「提出されたカタログ記載の商品自体に本件商標が付されていることは確認できず、被請求人提出の証明書によっては、本件商標の使用が証明されない。」と主張するが、本件使用商標は、乙第8号証ないし乙第9号証に添付されたカタログにおいて、商品「歯科用ユニット」について本件商標と社会通念上同一と認められる標章が使用されていることは、上記のとおりである。 4 結論 以上によれば、被請求人は、本件審判請求の予告登録日である平成18(2006)年10月17日の前3年以内に、日本国内において、本件商標の指定商品の範疇に属する商品と認められる「歯科用ユニット」について、本件商標と社会通念上同一と認められる標章を使用していたものというべきである。 そうすると、被請求人は、本件審判の請求に対し、所定の事項について主張・立証し得たものというべきであるから、本件商標の登録は、その取消請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2007-11-20 |
結審通知日 | 2007-11-22 |
審決日 | 2007-12-05 |
出願番号 | 商願昭54-36388 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(110)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 新五 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 堀内 仁子 |
登録日 | 1983-09-29 |
登録番号 | 商標登録第1616501号(T1616501) |
商標の称呼 | ノバ |
代理人 | 澤木 誠一 |
代理人 | 大内 俊治 |
代理人 | 澤木 紀一 |