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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y3943
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y3943
管理番号 1174434 
審判番号 不服2006-5705 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-03-29 
確定日 2008-02-29 
事件の表示 商願2005-34629拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「ロングステイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第39類「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務とし、平成16年10月4日に登録出願された商願2004?94791に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年4月18日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、一般に『長期滞在』を意味する語として使用されており、『ホテルなどに長期間滞在すること』程の意味合いを認識させるにすぎない『ロングステイ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、上記に相応する役務、例えば『長期間滞在型の主催旅行の実施,長期間滞在する旅行者の案内,長期間滞在型の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,長期間滞在型の宿泊施設の提供,長期間滞在型の宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』等に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

1 「ロングステイ」の語の意味について
(1)「ホテルなどに長期間滞在すること。」との記載(広辞苑 第5版 株式会社岩波書店発行 2859頁)。
(2)「(1)長期滞在。(2)長期入院。(3)海外滞在型余暇。日本への帰国を前提として、海外に比較的長期間滞在し、自由に活動して現地での生活を楽しむこと。」との記載(コンサイスカタカナ語辞典 第3版 株式会社三省堂発行 1234頁)。
(3)「短期留学に対して長期留学。海外での長期滞在。特に退職後、老後の長期外国暮らし。生活費が安くつく国や地方がある。」との記載(現代用語の基礎知識2007 自由国民社発行 1372頁及び現代用語の基礎知識2006 自由国民社発行 1373頁)。
(4)「(1)長期滞在。(対)ショートステイ。(2)和製用法で、海外長期滞在型余暇。」との記載(朝日現代用語「知恵蔵」2007 朝日新聞社発行 1159頁)。
(5)「海外滞在型余暇。長期間にわたって余暇を過ごすため、海外の一定地域に滞在して生活すること。」との記載(imidas 現代人のカタカナ語 欧文略語辞典 株式会社集英社発行 674頁)。
(6)「長期滞在。特に、海外の一定地域に長期間滞在して、余暇を過ごすこと。」との記載(YAHOO!辞書(検索辞書 大辞泉)
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A4&stype=0&dtype=2)
(7)「(1)長期滞在。(2)長期入院。(3)海外滞在型余暇。日本への帰国を前提として,海外に比較的長期間滞在し,自由に活動して現地での生活を楽しむこと。」との記載(goo辞書(国語辞典)
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%A5%ED%A5%F3%A5%B0%A5%B9%A5%C6%A5%A4&kind=jn&mode=0&base=1&row=0)

2 「ロングステイ」の語の使用事実例。
(1)「[くらしのマネー]海外商品続々、団塊こだわり旅 のんびり型・趣味型・・・」の見出しの下、「〈定年退職後のセカンドライフ〉 ハートフォード生命保険は昨年10月、団塊世代とその前後の世代の男女600人を対象に「セカンドライフ調査」を実施した。「退職して最初にやりたいこと」を聞いたところ、男性でもっとも多かったのは「国内、海外旅行」(46・6%)。女性では「海外でのロングステイ、海外長期旅行」(30・8%)が最多だった。」との記載(2007年3月6日 読売新聞 東京夕刊 6頁)。
(2)「大分県◎いで湯の恵み再発見 座談会『温泉天国おおいた』」の見出しの下、「-辻野先生がいらっしゃる別府大は昨年十一月、『湯けむり短期留学』と題して、県外在住シニア向けの講座を初めて開催しましたね。・・・大満足。現地学習では鉄輪や夜の竹瓦温泉界わい散策、朝風呂と…。『こういう過ごし方があるのか』って、みんな言うんです。ロングステイ(長期滞在)の一つのモデルを提供できたな、と思っているんですよ。」との記載(2007年2月8日 西日本新聞 朝刊 24頁)。
(3)「『海外でゆったり』望むシニア層へ ロングステイ 計画の第一歩に 左京 市国際交流会館 ハワイ、豪、アジア… 関連170冊そろえる」の見出しの下、「団塊世代の大量退職時代の到来で、海外に長期滞在して現地の生活を味わう「ロングステイ」のニーズが高まっているのを受け、京都市左京区の市国際交流会館が関連書籍の収集に力を入れている。」との記載(2007年1月16日 京都新聞 朝刊 22頁)。
(4)「(再び 団塊世代の定年)ビジネスチャンス 来るか「退職金景気」 【大阪】」の見出しの下、「旅行業界では2週間から半年の長期間、海外に滞在する「ロングステイ」というジャンルが登場した。観光地を見て回るだけではない一カ所滞在型の長期旅行。」との記載(2006年12月21日 朝日新聞 大阪朝刊 18頁)。
(5)「四経連がHPで長期滞在に関する情報を発信/地域」の見出しの下、「四国経済連合会(会長=大西淳・四国電力会長)はこのほど、同連合会が運営するホームページ『ウェルカム!四国』上に、『ロングステイ』(長期滞在)に関するポータル(玄関)サイト=写真=を新たに掲載した。ロングステイは、大都市圏の定年退職者らを対象に、各自治体や民間団体が支援事業などを積極的に展開。四経連でも今年度事業活動の新規項目として、長期滞在交流客の促進策検討を掲げており、今回のサイト開設もその一環。」との記載(2006年9月7日 電気新聞 7頁)。
(6)「[すぴーく]九州に長期滞在型旅行プラン 九州運輸局・山口一朗企画観光部長」の見出しの下、「1週間以上の長期にわたる『ロングステイ』の旅行客を誘致しようという機運が九州で高まっている。」との記載(2006年8月30日 読売新聞 西部朝刊 8頁)。
(7)「ロングステイが人気 定年後、海外に長期滞在 県内の旅行会社も本腰=宮城」の見出しの下、「定年後、夫婦や友人同士で海外に長期滞在し、ゆったりとした生活を楽しみたい--。『ロングステイ』と呼ばれる海外暮らしへの関心が、県内でも高まっている。2007年には『団塊の世代』が一斉に定年退職を迎えるため、旅行会社も体験ツアーなどの企画・商品開発やPRに力を入れている。」との記載(2006年8月15日 読売新聞 東京朝刊 31頁)。
(8)「別府の経営者団体が総会 新代表幹事に野上氏=大分」の見出しの下、「今年度の事業計画として▽3年後の研究会設立40周年に向け、これまでの活動を総括する事業に取り組む▽シンポジウム『別府におけるロングステイ(長期滞在)そして移住』を10月に開催する--ことなどを決めた。」との記載(2006年7月26日 読売新聞 西部朝刊 27頁)。
(9)「移住促進、道が戦略提言 体験ツアーやファンクラブ組織=北海道」の見出しの下、「移住形態についての提言では『定住だけでなく、夏季だけのシーズンステイやロングステイ、2地域居住などが想定される』とし、『ロングステイなどに対応した新たな賃貸住宅システムの構築などが不可欠』と指摘した。」との記載(2005年12月20日 読売新聞 東京朝刊 37頁)。
(10)「定住促進具体化へ民間支援組織結成 竹原で発会式」の見出しの下、「計画では今秋をめどに、市内で一週間前後滞在しながら地域活動などができるロングステイ体験などを実施。」との記載(2005年4月23日 中国新聞 中国朝刊 呉・東広島)。
(11)「<ホテル最前線・観光立県の舞台裏>10/長期滞在/避寒目的の需要増加/受け入れプラン不足課題」の見出しの下、「夏場は三泊四日の『ショートステイ』が中心だが、冬場は一週間から、一カ月、三カ月の『ロングステイ』が大半を占める。」との記載(2005年2月11日 琉球新報 朝刊 9頁)。
(12)「国土交通省、滞在型観光でアンケート。」の見出しの下、「国土交通省 二十二日、福岡市内でフォーラムを開催し、九州で実施した国内版ロングステイの実証実験の結果を公表した。モニターとして九州に一週間から一カ月滞在した四十七人にアンケートしたところ、滞在期間として望ましいのは『一週間』との回答が四八%で最も多かった。」との記載(2007年2月23日 日本経済新聞 地方経済面(九州B) 14頁)。
(13)「九州経済白書07年版(上)シニアの消費??長期滞在・移住など活発(人口減時代)」の見出しの下、「白書によると、九州ではシニアを対象にしたロングステイや移住ビジネスが活発になっている。沖縄県でリゾートホテルの部屋の一部を一週?一カ月間のロングステイ客用に充てたり、本土からの移住者を対象に土地の分譲を手がけている前田グループ(名護市)などの事例を紹介。対象が富裕層に限られるなどの課題も示した。」との記載(2007年2月21日 日本経済新聞 地方経済面(九州B) 14頁)。
(14)「ロングステイ、日本を満喫??週・月単位で住宅借りて…、安く快適に。」の見出しの下、「ロングステイといえば、定年後に長期間海外で過ごすと思いがちだが、その国内版ともいえる国内ロングステイも人気だ。京都や北海道、沖縄などに長期滞在して、その地域の気候・風土、歴史や文化に触れ、物見遊山の旅では味わえない魅力を探る。長期滞在型マンションの増加など受け入れ体制も整ってきた。」との記載(2005年11月6日 日本経済新聞 朝刊 11頁)。
(15)「いつかは私も!海外ロングステイ」、「海外ロングステイで得たもの・失ったもの」、「1カ月以上、じっくり腰を据えて滞在する海外ロングステイ」との記載(日経WOMAN 2004年1月号 通巻223号 日経ホーム出版社発行)。
(16)「海外ロングステイ」、「定年後にロングステイする・・・」、「NZロングステイの基礎知識」、「●観光:周遊、ロングステイ、・・・ロングステイのモデルコースも用意。」、「オークランドロングステイ。不動産物件と長期滞在向けのホテル紹介」、「1週間以上のロングステイ料金・・・」、「・・・観光したり、やや長期で滞在するなら、ロングステイ料金のあるホテルに滞在するといい。」、「フィジーでのロングステイはゆとりある敷地の島リゾートで」、「リゾート全体のゆとりある造りも、ロングステイを後押しする。」、「滞在日数に応じたロングステイ向けの料金も設定している。」との記載(DIME 増刊 2004年1月1日 小学館発行 107ないし115頁)。
(17)「タイで暮らすために ロングステイビザの取得条件」との記載(AERA 2004年2月9日 朝日新聞社発行)。
(18)「カナダでのロングステイ」との記載(一個人 2004年4月号No.47 KKベストセラーズ発行)。
(19)「自宅を賃貸に出して海外にロングステイする」、「最近とみに増えているのが、定年をきっかけに海外にロングステイする高齢者だ。」、「ロングステイ先のタイでの生活費・・・」、「海外ロングステイなどの夢を実現させる高齢者が、さらに増えるかもしれない。」との記載(日経Masters 2005年3月第33号 2005年3月1日 日経BP社発行 113頁)。
(20)「ハワイはなぜロングステイに適しているのか」、「日本は今ちょっとしたロングステイブーム。ロングステイは移住とは異なり、生活のベースは日本に置きながら、海外の一ヶ所に長期間滞在することを指す。」、「日本人にとってハワイは究極のロングステイ先です」、「ロングステイ夫婦インタビュー」、「夢の海外ロングステイ。・・・現地でロングステイ中の2組のご夫婦に、体験談を聞いてみた。」との記載(大人の週末 2005年11月号 平成17年11月1日 株式会社講談社発行)。
(21)「Long Stay in Malaysia ロングステイとは?」のタイトルの下、「近年、これまでのように短期間で観光地を移動するパッケージ旅行ではなく、1ヶ所に数週間?数ヶ月滞在し、“暮らす”感覚で海外を楽しみたいという方が増えています。キッチン付きのホテルやアパートを借りて、ゴルフやテニスをしたり、地元の人々と交流したり、あるいは何もせずのんびりする、など過ごし方は人それぞれです。従来のパッケージ旅行や、留学や駐在でも、永住でもないこのような滞在形態は、ロングステイ(海外滞在型余暇)と呼ばれています。」との記載(マレーシア政府観光局公式サイトhttp://www.tourismmalaysia.or.jp/long/long_b.htm)

第4 職権証拠調べに対する意見の要点
証拠調べで示された事実は、請求人の意図に反して第3者が採択使用している結果にほかならないことであり、このことを是正するためにも本願商標の登録を切望する。
そして、本願商標は、請求人(出願人)による造語であり、また、請求人(出願人)が長年にわたり使用してきた結果、すでに請求人(出願人)の業務に係る商標であるとの認識が旅行社の間でなされており、十分に識別力を有するものである。

第5 当審の判断
本願商標は、「ロングステイ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ホテルなどに長期間滞在すること。長期滞在。海外滞在型余暇。」等の意味を表す語として、一般に理解、認識され、使用されているものである。
このことは、前記第3で示した証拠調べ通知における辞書類の「ロングステイ」の項の記載や、新聞記事、インターネット情報等において、「ロングステイ」の文字が、上記の意味合いで使用されていることからも首肯されるところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中、例えば「長期間滞在型の主催旅行の実施,長期間滞在する旅行者の案内,長期間滞在型の旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,長期間滞在型の宿泊施設の提供,長期間滞在型の宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」に使用しても、これに接する需要者は、単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまり、自他役務の識別標識とは認識しないというのが相当であって、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
なお、請求人は、「本願商標は、請求人による造語であり、請求人は、『生活の源泉を日本に置きながら海外の1か所に比較的長く滞在し、その国の文化や生活に触れ、現地社会に貢献を通じて国際親善に寄与する海外滞在スタイル』を『ロングステイ』と定義し、日本中に普及啓蒙させるための活動を設立以来一貫して進めてきた。」旨及び「出願人の定義から外れて『ロングステイ』の語が言葉として一人歩きしてしまうと、『ロングステイ』の語が安易に使われて、出願人の定義どおりに使用されているのか否かを直ちに判断することができなくなり、その結果、需要者の利益を保護する商標法の目的にも反する事態が生ずるおそれがある。」旨主張している。
しかしながら、前記したとおり、現在において、「ロングステイ」の文字は、「ホテルなどに長期間滞在すること。長期滞在。海外滞在型余暇。」等を意味し、本願の指定役務との関係においては、役務の質(内容)を表す語と理解されるにとどまるものであって、請求人が本願商標を前記したとおり使用してきたことをもって、上記判断を覆すには足りないというべきである。そして、このような標章は、当該役務の質等を表示するために、取引において必要適切な標章として何人もその使用を欲するものであるから、特定人によるその独占使用を認めるのは適当ではないというべきである。
また、請求人は、「本願商標は、出願人が長年にわたり使用してきた結果、すでに出願人の業務に係る商標であるとの認識が旅行社の間でなされており、十分に識別力を有する」、「出願に係る商標が識別力を有するか否かは、最終需要者が何人かの業務に係る商標であると認識している必要はなく、その業界で認識されていればよい。」、「本願指定役務と同一の指定役務について登録第3079302号商標及び同第3112258号商標を所有している。日本国内の大手旅行社はいずれも出願人の賛助会員であり、出願人は、これら会員に対して、上記登録商標の使用及び『ロングステイ』の使用を認めており、賛助会員は『ロングステイ』の使用に出願人の許可が必要であることを認識している。」旨主張している。
しかしながら、本願指定役務の最終需要者である一般の需要者も、役務の提供を求め、提供を受ける者であって、本願指定役務の需要者というべきであるし、さらに、本願指定役務の提供者は、請求人の賛助会員のみではなく、他の本願指定役務の提供者も含むものである。
また、請求人の所有する前記登録商標は、いずれも、「Long Stay」の文字と特徴ある図形との結合よりなるものであって、本願商標とは別異のものであるし、「セミナーの開催」に関し、「ロングステイ」の語の使用許可があるとしても、また、請求人が、セミナーを開催しているとしても、本願の指定役務中に「セミナーの開催」は含まれていないものであるから、これらについては、本願商標をその指定役務について使用することについて許可を得ている又は指定役務について使用しているものとはいえない。
そして、他に、提出された資料(甲各号証)によっては、本願商標がその指定役務について使用された結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できるに至ったものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-11-05 
結審通知日 2007-11-30 
審決日 2007-12-17 
出願番号 商願2005-34629(T2005-34629) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y3943)
T 1 8・ 272- Z (Y3943)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊泉 弘貴 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 石田 清
長澤 祥子
商標の称呼 ロングステイ 
代理人 長内 行雄 
代理人 吉田 精孝 

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