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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1174421 
審判番号 不服2007-15319 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-31 
確定日 2008-03-24 
事件の表示 商願2006-58061拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月22日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、同19年1月6日付け手続補正書により「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『富士山から採取された鉱物』の意味合いを容易に看取させる『Mt.FUJI MINERAL』『富士山ミネラル』の文字を二段に書してなるものであるから、これをその指定商品中の『せっけん類,歯磨き,化粧品』に使用するときは『富士山から採取される鉱物を含有したせっけん類・歯磨き・化粧品』の意味合いを認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・内容・原材料を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり「Mt.FUJI MINERAL」の文字と「富士山ミネラル」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、上段に表された欧文字は下段に表された「富士山ミネラル」の欧文字表記と認められるものであって、全体としてまとまりよく書されているものである。
そして、たとえ「Mt.FUJI」及び「富士山」の文字が、「静岡・山梨両県の境にそびえる日本第1の高山。」を意味し、「MINERAL」及び「ミネラル」の文字が「鉱物。無機物。栄養素として生理作用に必要な無機物の称。カルシウム・鉄・亜鉛・コバルト・マンガンの類。(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)」等の意味を有しているとしても、「Mt.FUJI MINERAL」及び「富士山ミネラル」」の文字よりなる本願商標を、補正後の本願指定商品について使用したときには、直ちに、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであって、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査しても、「Mt.FUJI MINERAL」及び「富士山ミネラル」」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を、その補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2008-03-11 
出願番号 商願2006-58061(T2006-58061) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小畑 恵一
海老名 友子
商標の称呼 マウントフジミネラル、ミネラル、フジサンミネラル、マウントフジ、フジサン、フジ 
代理人 土橋 博司 

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