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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y10 |
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管理番号 | 1174386 |
審判番号 | 不服2006-28211 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-12-15 |
確定日 | 2008-03-17 |
事件の表示 | 商願2005-59240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BLUE」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、2005年1月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同年12月19日付け手続補正書により、第10類「患者用モニター及びセンサー,その他の医療装置,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『青い、青色』等の意味を有する英語であって広く知られ使用されている『BLUE』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは商品の品質、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「BLUE」の欧文字よりなるものであるところ、該語が「青い、青色、憂鬱な」等の意を有する英語として知られている語ではあるが、本願の指定商品との関係において、必ずしも商品の色彩表示又は品質を直ちに認識、理解するものということはできないものである。 さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。 そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである。 したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-03-04 |
出願番号 | 商願2005-59240(T2005-59240) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 美代子、石田 清 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 藤平 良二 |
商標の称呼 | ブルー |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 野田 久登 |
代理人 | 深見 久郎 |