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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y10
管理番号 1174386 
審判番号 不服2006-28211 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-15 
確定日 2008-03-17 
事件の表示 商願2005-59240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLUE」の欧文字を書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、2005年1月4日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年6月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審において、同年12月19日付け手続補正書により、第10類「患者用モニター及びセンサー,その他の医療装置,その他の医療用機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『青い、青色』等の意味を有する英語であって広く知られ使用されている『BLUE』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品について使用するときは商品の品質、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「BLUE」の欧文字よりなるものであるところ、該語が「青い、青色、憂鬱な」等の意を有する英語として知られている語ではあるが、本願の指定商品との関係において、必ずしも商品の色彩表示又は品質を直ちに認識、理解するものということはできないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、前記の意味合いをもって、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されていると認め得る事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-04 
出願番号 商願2005-59240(T2005-59240) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子石田 清 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
藤平 良二
商標の称呼 ブルー 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 

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