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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200832672 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y061617192022
管理番号 1174213 
審判番号 不服2007-16882 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-15 
確定日 2008-03-05 
事件の表示 商願2006-91606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「セイキ販売株式会社」の文字を標準文字で書してなり、第6類、第16類、第17類、第19類、第20類及び第22類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2643509号商標、登録第4721633号商標及び登録第4723512号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『セイキ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「セイキ販売株式会社」の文字よりなるところ、「株式会社」をその構成中に含むいわゆる商号商標の場合、法人の組織形態を表すに過ぎない「株式会社」の部分は自他商品識別機能が弱く、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、通常該文字部分が省略されて称呼されることは一般に行われているところである。
一方、その構成中の「販売」の文字は、業種名を表すとしても、会社名にあっては、特段の事情がない限り、業種名を含めて一体のものとして認識されるというのが相当であるから、本願商標よりは、構成文字全体より生ずる「セイキハンバイカブシキガイシャ」の一連の称呼のほか、「セイキ販売」の文字部分に相応する「セイキハンバイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうとすれば、本願商標から「セイキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-13 
出願番号 商願2006-91606(T2006-91606) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y061617192022)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 セイキハンバイ、セイキ、セーキ 
代理人 堀 宏太郎 
代理人 林 宏 
代理人 林 直生樹 
代理人 吉迫 大祐 

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