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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y06
管理番号 1174197 
審判番号 不服2007-6103 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-28 
確定日 2008-03-03 
事件の表示 商願2005-50926拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「X-CEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年6月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年3月16日付け及び当審における同19年2月28日付け手続補正書により、最終的に、第6類「金属製金具,建築用の金属製建具,その他の金属製建具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、『エクセル』の称呼を生ずる、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第289418号の1の1商標及び第6類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4884798号商標、並びに、『セル』の称呼を生ずる第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4284841号商標(以下、これらをまとめて『引用商標1』という。)及び『CEL』の欧文字を標準文字で表してなり、第19類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする登録第4809517号商標(以下、『引用商標2』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
まず、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標1については、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたとものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用商標2の類否について判断するに、本願商標は前記1のとおり「X」と「CEL」の欧文字をハイフンで結合してなるところ、該構成は、全体として外観上まとまりよく一体的に表されており、また、全体の構成文字より生ずると認められる「エックスセル」の称呼も一連によどみなく称呼し得るものであるから、たとえ、欧文字一字が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成においては、本願商標に接する取引者、需要者が殊更に「X」の文字部分を省略して、「CEL」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エックスセル」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「セル」の称呼をも生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-12 
出願番号 商願2005-50926(T2005-50926) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一渡邉 健司 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 津金 純子
矢澤 一幸
商標の称呼 エックスセル、エクセル、セル、シイイイエル 
代理人 葛和 清司 

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