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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1172911 
異議申立番号 異議2007-900238 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-05-18 
確定日 2008-02-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5026585号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5026585号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5026585号商標(以下「本件商標」という。)は、平成18年8月4日に登録出願され、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る平成17年4月7日に登録出願され、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月16日に設定登録された登録第4915762号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり取り消されるべきものである。

3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)のとおりであるところ、その構成に係る下段の「ディーディーキュアー」の片仮名文字は、同書、同大、等間隔に一連に書されていて、同じく同書、同大、等間隔に連結記号のハイフンを介して一連に書された上段の欧文字部分の読みを表示したものと看取し得るものであり、これより生ずる全体の称呼も格別冗長でもなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して、「ディーディーキュアー」の称呼を生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。
また、「D2」の部分を「デイツー」と称呼することが有ることを考慮すると、欧文字部分の全体で「デイツーキュアー」の称呼をも生ずるといえるものである。
この点に関し、申立人は本件商標より「ディーニ」、「ディーツー」、「ディースクエア」の称呼及び「Dの二乗」、「Dの平方」の観念をも生ずる旨主張しているが、本件商標より「CURE」及び「キュアー」の文字部分を省略して、これらの称呼及び観念をも生ずるとするのは不自然であり、採用の限りでない。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりであるから、下段の構成文字に相応して「デイスクエアードツー」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる、ほか、上部中央に単独で表示された「D2」の文字部分に相応して「デイツー」の称呼をも生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ディーディーキュアー」及び「デイツーキュアー」の称呼と引用商標より生ずる「デイスクエアードツー」及び「デイツー」の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。また、両商標の構成は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)本件商標


別掲(2)引用商標



異議決定日 2008-01-22 
出願番号 商願2006-72953(T2006-72953) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 酒井 福造 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 石田 清
小川 きみえ
登録日 2007-02-16 
登録番号 商標登録第5026585号(T5026585) 
権利者 オリオン粧品工業株式会社
商標の称呼 ディーディーキュアー、デイデイキュアー、デイニキュアー、デイツーキュアー、デイスクエアキュアー 
代理人 吉川 俊雄 
代理人 青山 葆 

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