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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12
管理番号 1172904 
審判番号 不服2007-650041 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-16 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 国際登録第824400A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TWEEL」の文字を書してなり、第12類「Non-pneumatic rubber tire and wheel assembly.」を指定商品として、2003年10月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)3月31日に国際登録されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3238586号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、2007年(平成19年)8月14日に国際登録簿に記録された名義人の変更の通報があった結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-20 
国際登録番号 0824400A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 麻里子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 今田 尊恵
岩崎 良子
商標の称呼 ツイール、ツウイール 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮城 和浩 

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