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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y4244
管理番号 1172891 
審判番号 不服2006-65037 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-04-12 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 国際登録第836570号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「Data reviews for the purposes of improving treating diseases.」及び第44類「Medical services;medical information,expertise,consultation and advice,including via global computer networks.」を指定役務として、2004年(平成16年)6月10日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月21日を国際登録の日とするものである。
そして、その指定役務中、第42類の役務については、原審において、平成17年10月13日付け手続補正書により、第42類「Examination on data belonging to the medical field for the purposes of improving pharmaceutical preparations for the treatment of diseases.」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3218294号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイリス」の片仮名文字と「IRIS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成4年8月24日登録出願、第42類「建築又は都市計画に関する研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として同8年11月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3229869号商標(以下「引用商標2」という。)は、「アイリス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月22日登録出願、第42類「眼科医業」を指定役務として同8年11月29日に設定登録され、その後、同18年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年11月29日に存続期間が満了し、商標権の登録の抹消が同19年月8月8日になされているものである。
したがって、引用商標1を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標2との類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、拡大鏡と思しき図形中に「i」の文字を配し、該図形の左に「iR」の文字を、右に「S」の文字を表してなるところ、本願商標の構成よりみれば、「i」、「R」、「i」及び「S」の文字が一つの単語を表しているものと認識されるというよりは、本願商標全体で、特定の称呼、観念を有さない図形として把握、認識されるとみるのが自然であり、該文字部分に相応して「アイリス」の称呼が生じるものではないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標の文字部分より、「アイリス」の称呼が生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2007-12-17 
国際登録番号 0836570 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y4244)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳 紀子 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 井岡 賢一
長澤 祥子
商標の称呼 アイリス、イリス 
代理人 醍醐 邦弘 
代理人 清水 徹男 

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