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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20076722 審決 商標
審判19985796 審決 商標
不服200312154 審決 商標
不服200718024 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y40
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y40
管理番号 1172762 
審判番号 不服2007-14663 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-22 
確定日 2008-02-26 
事件の表示 商願2006- 60171拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MSCoating」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月28日に登録出願され、その後、指定役務については、同19年2月14日付けの該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「MSCoating」の文字を、標準文字で、普通に用いられる方法で表してなるところ、欧文字二文字よりなる「MS」の文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章と認められるものであり、自他役務の識別標識としての機能を有さず、「Coating」の文字は、本願の指定役務との関係においては「被覆加工」を意味し、本願の指定役務中、加工に関する役務の内容(質)を表すものであるから、これらを結合した本願商標は、これを「金属への被覆加工」等の各種「被覆加工」に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「MSCoating」の文字よりなるところ、その構成中の「Coating(コーティング)」の文字が「被覆加工。防水耐熱加工。」(現代用語の基礎知識2008 自由国民社発行)の意味を有するとしても、「MSC」と「oating」の欧文字を大文字と小文字により表わした構成よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の文字全体からは、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「MSCoating」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
また、本願商標を、その指定役務中のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-08 
出願番号 商願2006-60171(T2006-60171) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y40)
T 1 8・ 272- WY (Y40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾茂 康雄堀内 真一和田 恵美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 エムエスコーティング 
代理人 特許業務法人山田特許事務所 

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