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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y03
管理番号 1172740 
審判番号 不服2007-12607 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-01 
確定日 2008-02-18 
事件の表示 商願2006- 43736拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ミクロホイップ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成18年5月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミクロホイップ』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『ミクロ』の文字が『極めて小さい』の意味を有するものであり、また、その構成中の『ホイップ』の文字が『泡だった、泡』を意味する外来語であり、その指定商品との関係において該意味合いを表示するものとして使用されているから、全体として『極めて小さい泡』の意味合いを看取させるものであって、これをその指定商品に使用しても『極めて小さい泡の(出る)せっけん類・歯磨き・化粧品・香料類』を認識させるにとどまり、自他商品を識別するための標識としての機能を有せず、単に商品の品質・内容を表示するにすぎないものといわざるを得ず、したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ミクロホイップ」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で、外観上、まとまりよく一体に表されているものである。
そして、株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」によれば、その構成中の「ミクロ」の文字が「極小,微小」等の意味を有し、同じく「ホイップ」の文字が「卵やクリームなどを強くかき回して泡立たせること」等の意味を有する語であるとしても、これらを一連に表した「ミクロホイップ」の文字全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとは認め難いものであるから、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-24 
出願番号 商願2006-43736(T2006-43736) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y03)
T 1 8・ 13- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官
杉山 和江
馬場 秀敏
商標の称呼 ミクロホイップ、ミクロ、ホイップ 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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