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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1172739 
審判番号 不服2007-20151 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-19 
確定日 2008-02-22 
事件の表示 商願2006- 17571拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MIRROR GLAZE」の文字を標準文字で表してなり、第3類「表面仕上げ用又は磨き用のクリーナー又はつや出し剤,せっけん類,つや出し剤,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成18年2月28日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年1月23日付け提出の手続補正書により、第3類「表面仕上げ用又は磨き用のクリーナー又はつや出し剤,せっけん類,つや出し剤」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4035586号商標(以下、「引用商標」という。)は、「MIRROR」(4文字目の「R」は線対称に書されている。)の文字を横書きしてなり、平成7年7月13日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものであるが、平成19年8月1日に商標権の存続期間が満了しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「MIRROR GLAZE」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ミラーグレーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「GLAZE」の文字部分が「つや出し」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミラーグレーズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ミラー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-12 
出願番号 商願2006-17571(T2006-17571) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 ミラーグレーズ、ミラー 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 
代理人 黒瀬 雅志 

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