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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2930
管理番号 1172734 
審判番号 不服2006-22202 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-03 
確定日 2008-02-19 
事件の表示 商願2006- 1131拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ごつうま」の文字を書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月11日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における同年10月3日付け手続補正書により、第29類及び第30類に属する該手続補正書に記載の商品を指定商品として補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『非常に(大変に)美味しい(旨い)』の意味合いを認識させる『ごつうま』の文字を書してなるところ、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の品質を誇称表示するにすぎないので、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「ごつうま」の文字を書してなるところ、該文字よりは原審説示程度の意味合いを看取し得るとはいい難く、また、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできない。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-31 
出願番号 商願2006-1131(T2006-1131) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y2930)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 ゴツウマ 
代理人 大浜 博 

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