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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3536
管理番号 1172706 
審判番号 不服2006-29002 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-28 
確定日 2008-02-19 
事件の表示 商願2005- 51665拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類及び第36類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成17年6月9日に登録出願されたものである。
その後、指定役務については、同18年2月28日付け及び当審における同19年3月26日付け手続補正書により、第35類及び第36類に属する該手続補正書に記載の役務を指定役務として補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4767518号商標(以下「引用商標1」という。)及び「QQQ」の文字を標準文字で横書きしてなる同第4855051号商標(以下「引用商標2」という。)と「サンキュウ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「Thank You」の文字と、該文字の両側に「ダブルクォーテーション(‘‘ ’’)」をデザインしたと思しき図形を配した、文字と図形からなる纏まりのよい結合よりなるところ、該構成中の「Thank You」の文字は、「ありがとう」等の意味を有する広く一般に親しまれた英語表現であり、かつ、本願指定役務を取り扱う商取引においても、上述の意味合いで広く馴染まれて用いられているといえるから、該文字のみを捉え、それより生ずる称呼をもって取引に資されることはないとみるのが相当である。そうすると、本願商標は、当該文字より「サンキュウ」の称呼を生ずるものではなく、その構成全体をもって一体不可分の固有の商標として認識するというべきである。
そうすれば、本願商標より「サンキュウ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標と引用商標2が、称呼において同一又は類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
また、本願の指定役務については、上記2のとおり補正された結果、引用商標1の指定役務と同一又は類似する役務をすべて削除したものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)


審決日 2008-01-31 
出願番号 商願2005-51665(T2005-51665) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
商標の称呼 サンキュー 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 石田 正己 
代理人 松原 伸之 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 村木 清司 

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