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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y24
管理番号 1172694 
審判番号 不服2007-21519 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-02 
確定日 2008-02-20 
事件の表示 商願2006- 86752拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CORDON NEGRO」の文字を標準文字で書してなり、第24類「タオル,ハンカチ,その他の布製身の回り品,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,ビリヤードクロス,布製ラベル」を指定商品として、平成18年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、スペインのバルセロナに本社を置く会社「FREIXENET, S.A./フレシネ,エッセ.アー.」が、商品「発泡ぶどう酒」に使用して、本願商標の登録出願前より我が国においても広く認識されている商標と認められる「CORDON NEGRO」の文字を表してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのようにその商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「CORDON NEGRO」の文字を書してなるものである。
ところで、スペイン国のバルセロナに本社を置く会社「FREIXENET, S.A.」(以下、「フレシネ社」という。)は、スパークリングワインを生産、世界各地に輸出し、我が国においても輸入・販売されており、当該商品を紹介する際、「フレシネ カルタ ネバダ」、「フレシネ セミセコ ロゼ」等とともに「フレシネ コルドン ネグロ(Freixenet Cordon Negro)」として、また、単に「コルドン ネグロ(Cordon Negro、CORDON NEGRO、以下「引用商標」という。)」として紹介されていることに照らせば、引用商標はフレシネ社がスパークリングワインに使用するシリーズ商品の商標として、我が国のスパークリングワインの取引者、需要者に、一定程度、知られているということが認められるものの、それを超えて日用雑貨品の分野まで、その周知性が及んでいるとまでは認められない。
さらに、本願商標の指定商品「タオル,ハンカチ」等の日用雑貨品と引用商標の使用商品である「スパークリングワイン」とは、商品の属する業種が異なるばかりでなく、商品の品質、用途、原材料等を著しく異にし、かつ、生産者、販売場所、取引系統、需要者等においても相違する商品であり、商品の関連性が薄いものといえる。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が上記会社又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-07 
出願番号 商願2006-86752(T2006-86752) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫久保田 正文 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 コードンネグロ、コルドンネグロ、コードン、コルドン、ネグロ 
代理人 岩井 智子 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 康伸 
代理人 松本 尚子 

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