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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y07091140
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y07091140
管理番号 1172675 
審判番号 不服2006-24971 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-02 
確定日 2008-02-19 
事件の表示 商願2005-100837拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ホットスイッチング」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ホットスイッチング』の文字を書してなるところ、該文字は『出力を停止することなく、加熱中にも、周波数の切り替えを可能にする技術或いは動作』を意味するものとして、例えば、『半導体製造装置、レーザー機器等の高電圧機器』の製品特徴として記載され、使用されている事例が見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中の『前記動作が可能な高電圧・大電流切替回路を有する商品』に使用するときは、単にその商品の品質、機能等を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ホットスイッチング」の片仮名文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ホット」(hot)が「(高圧の)電流が通じている」の意味合いをもって使用されることがあり、「スイッチング」が「変えること。スイッチで切り替えること」等の意味を有するとしても、これらを一連にした「ホットスイッチング」の文字全体から、直ちに原審が説示するような特定の意味合いを認識させるということはできない。
また、当審において職権をもって調査したところ、「ホットスイッチング」の文字が、技術用語的に使用されている場合があることは見受けられるとしても、特定の意味合いを表すものとして使用されているとまではいうことができないし、かつ、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質を普通に表示したものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるものではない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-31 
出願番号 商願2005-100837(T2005-100837) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y07091140)
T 1 8・ 13- WY (Y07091140)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 美代子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 内山 進
森山 啓
商標の称呼 ホットスイッチング、スイッチング 
代理人 特許業務法人樹之下知的財産事務所 
代理人 木下 實三 
代理人 石崎 剛 
代理人 中山 寛二 

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