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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29 |
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管理番号 | 1172670 |
審判番号 | 不服2007-14586 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-21 |
確定日 | 2008-02-19 |
事件の表示 | 商願2006- 20653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「からあげクン」の文字を標準文字により表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月8日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審において同年12月8日に提出された手続補正書及び当審において同19年7月26日提出された手続補正書により、最終的に第29類「からあげの衣をつけた肉」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、揚げ物を容易に理解するものであり、また、一般に使用されていることが認められる『からあげ』の文字に、人名に付して敬称を表すほか、事物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば使用されている『くん』を付して『からあげクン』と普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、これをその指定商品中『肉,魚介類及び野菜のからあげ,からあげの衣をつけた肉』に使用しても、該商品が、該揚げものであることを表したものであり、それ以外に何らの意味合いも理解させるものではないから、これに接する需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「からあげクン」の文字よりなるところ、その構成中の「からあげ」の文字が、「小魚・鶏肉などを、衣をつけずに、あるいは小麦粉・片栗粉などを軽くまぶして油で揚げること。また、その揚げたもの。」の意味を有する「空揚げ」又は「唐揚げ」を想起させるとしても、「からあげクン」の文字全体が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。 さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定商品を取扱う業界において、「からあげクン」の文字全体が、特定の商品の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-02-06 |
出願番号 | 商願2006-20653(T2006-20653) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y29)
T 1 8・ 13- WY (Y29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、大橋 信彦 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 平澤 芳行 |
商標の称呼 | カラアゲクン |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 石川 義雄 |