• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1172669 
審判番号 不服2007-7393 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-12 
確定日 2008-02-19 
事件の表示 商願2004-69653拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SPACIAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、同19年3月12日付け手続補正書により「配電用又は制御用の機械器具用筐体,測定機械器具用筐体,電気磁気測定器用筐体」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際商標登録第777355号(以下『引用商標』という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-06 
出願番号 商願2004-69653(T2004-69653) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人山田 正樹 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 海老名 友子
小畑 恵一
商標の称呼 スペーシャル、スパシアル 
代理人 宮城 和浩 
代理人 吉武 賢次 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 塩谷 信 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ