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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0637 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0637 |
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管理番号 | 1172660 |
審判番号 | 不服2007-9344 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-04-03 |
確定日 | 2008-02-15 |
事件の表示 | 商願2006-34391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「耐震パワープラス」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,ワイヤロープ」及び第37類「建築物又は構築物の耐震補強工事」を指定商品及び指定役務として、平成18年4月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『耐震パワープラス』と表してなるが、本願商標を構成する語はそれぞれ、『耐震』の語は『地震に耐えて損傷しないこと』、『パワー』の語は『能力、力』、『プラス』の語は『加えられた』といった意味合いを有する語であって、全体としてみたときには『地震に耐えて損傷しない能力を加えられた』といった意味合いを理解させるものであるところ、当該語の持つ意味合いよりすれば、本願指定商品及び指定役務との関係においては、本願商標を付された商品の品質又は提供される役務の質について表したものと認識されるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、上記意味合いの品質を有する商品又は質を有する役務について使用したときには商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の品質の商品又は質の役務に使用したときには、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「耐震」の文字が「地震に耐えて損傷しないこと」を、「パワー」の文字が「力、動力」等を、「プラス」の文字が「加えること、足すこと」等を意味する外来語であるとしても、これらの語を結合してなる「耐震パワープラス」の文字が、直ちに、原審説示の如き特定の意味合いを看取し得るものとはいい難く、本願の指定商品の品質又は指定役務の質を具体的に表示したものと認めることはできず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の、一種の造語を表したものとして理解されるとみるのが相当である。 また、当審において調査したが、「耐震パワープラス」の文字が本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。 そうすると、本願商標を、本願指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても、自他商品・自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-02-05 |
出願番号 | 商願2006-34391(T2006-34391) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y0637)
T 1 8・ 272- WY (Y0637) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
海老名 友子 小畑 恵一 |
商標の称呼 | タイシンパワープラス、パワープラス |
代理人 | 平田 義則 |