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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1172657 |
審判番号 | 不服2007-3518 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-05 |
確定日 | 2008-02-15 |
事件の表示 | 商願2005-24239拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については同18年2月7日付け手続補正書により「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第4782958号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似のものであって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年1月29日になされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2008-02-05 |
出願番号 | 商願2005-24239(T2005-24239) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫、真鍋 恵美 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 海老名 友子 |
商標の称呼 | ルプチプリンス、ホシノオージサマ、ホシノオージ、プチプリンス、プリンス |
代理人 | 黒瀬 雅志 |
代理人 | 宮城 和浩 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 塩谷 信 |