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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36
管理番号 1172650 
審判番号 不服2007-12299 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-26 
確定日 2008-02-09 
事件の表示 商願2004- 4027拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PGM」の欧文字をややデザイン化し横書きにしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年1月20日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、原審における平成16年9月22日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4731178号商標(以下「引用商標」という。)は、「P.G.M.CARD」の欧文字を横書きにしてなり、平成15年4月7日に登録出願され、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「PGM」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成文字に相応して「ピージーエム」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対して、引用商標は、「P.G.M.CARD」の欧文字を横書きにしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体的に構成され、これにより生ずる「ピージーエムカード」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に淀みなく称呼できるものであり、他に構成中の「P.G.M.」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字に相応して「ピージーエムカード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
しかして、本願商標から生ずる「ピージーエム」の称呼と引用商標から生ずる「ピージーエムカード」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に区別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた特定の観念を生ずるものとは言えないから、観念上両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは称呼、外観、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-21 
出願番号 商願2004-4027(T2004-4027) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 寺光 幸子和田 恵美 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 ピイジイエム 
代理人 太田 恵一 

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