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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y2425
管理番号 1172637 
審判番号 不服2007-14084 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-16 
確定日 2008-02-15 
事件の表示 商願2006-79608拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成18年8月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『染めもの工房』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、構成前半の『染めもの』の文字部分は、本願指定商品の品質・捺染物・捺染処理・染色処理を表す文字であり、構成中後半の『工房』の文字は、『工芸家の仕事場:工芸家の製作場所』を意味する語であることは明らかである。そうとすれば、本願商標は、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような取引場所(製造場所)を、普通に用いられる方法で表示し、『染めもの』という商品の品質名(処理名・単位操作)を表示し、『工房』という一般的な『アトリエ』で製造される商品を表す、『当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような取引場所』の標章のみからなる商標というべきである。そうとすれば、本願商標は、本願指定商品の品質・指定商品の染色処理・販売場所とその工房の一般表記を連綴して表示するに止まり、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当であり、公益的に一私人のみに独占でき得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「染めもの工房」の文字を毛筆書体により書してなるところ、その構成中の「染めもの」の文字が「布などを染めること。また、その染めたもの」を意味し、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場。アトリエ。」の意味を有する語である(何れも「広辞苑第六版」)としても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の製造場所、加工場所、販売場所等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとはいい難いというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の製造場所、加工場所、販売場所等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の製造場所、加工場所、販売場所等を普通に用いられる方法で表示するものではないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものではないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


本願商標




審決日 2008-02-04 
出願番号 商願2006-79608(T2006-79608) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y2425)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄久保田 正文 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 鈴木 修
堀内 仁子
商標の称呼 ソメモノコーボー 
代理人 松井 宏記 
代理人 竹原 懋 
代理人 川崎 実夫 
代理人 稲岡 耕作 

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