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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y1025
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1025
管理番号 1172504 
審判番号 不服2007-13125 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-07 
確定日 2008-02-05 
事件の表示 商願2006-79389拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ホルミック」の片仮名文字と「HOLMIC」の欧文字とを二段に書してなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,業務用美容マッサージ器」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月25日に登録出願されたもので、その後、指定商品については、同19年2月26日付け手続補正書及び当審における同年5月7日付け手続補正書により補正された結果、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『ホルミック』及び『HOLMIC』の文字を二段に書してなるが、構成中の『HOLMIC』の文字は『ホルミウムの(を含有する)』の意味を表す英語であるから、本願指定商品中『ホルミウムを利用した医療用機械器具』等に使用する場合は、単に商品の品質を表すにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ホルミック」の片仮名文字と「HOLMIC」の欧文字とを二段に書してなるところ、「ホルミック」の片仮名文字部分は「HOLMIC」の欧文字部分の表音と認められるものである。
そして「HOLMIC」の欧文字部分は、「ホルミウムの(を含有する)」といった意味を有する英語ではあるが、補正後の本願指定商品との関係においては、指定商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表すものとはいえないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「ホルミック」又は、「HOLMIC」の文字が、補正後の本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-24 
出願番号 商願2006-79389(T2006-79389) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y1025)
T 1 8・ 13- WY (Y1025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内藤 順子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 藤平 良二
岩崎 良子
商標の称呼 ホルミック 
代理人 寺田 花子 
代理人 田中 光雄 

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