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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y20
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y20
管理番号 1172464 
審判番号 不服2006-13997 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-03 
確定日 2008-02-08 
事件の表示 商願2005- 34851拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エコ弁当容器」の文字を横書きしてなり、第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器」を指定商品として、平成17年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エコ弁当容器』と表してなるものであり、該構成中の『エコ』の語は、『環境の』を意味することから『環境保護』を指称する『エコロジー(ECOLOGY)』の略語として、又、『経済的』を指称する『エコノミー(ECONOMY)』の略語として普通に使用されているものであり、『弁当容器』の語は、その指定商品との関係において『弁当包装用容器』を意味するものと認められるから、全体として『環境を考慮した弁当包装用容器』『経済的な弁当包装用容器』の意味合いを表すものと認められ、これをその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを表すものと把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、前記商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「エコ弁当容器」の文字よりなるところ、その構成中の「エコ」の文字が、「エコロジー(ecology)」の略語として、「環境負荷の少ない商品」や「環境にやさしい商品」に使用され、また、「節約、経済」等の意味の「エコノミー(economy)」の略語(株式会社研究社発行「新英和大辞典」)としても使用されているものであり、「弁当容器」の文字が「弁当包装用容器」を意味する語であるとしても、「エコ弁当容器」の文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「エコ弁当容器」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (この書面において著作物の複製をしている場合のご注意)
特許庁は、著作権法第42条第2項第1号(裁判手続等における複製)の規定により著作物の複製をしています。取扱いにあたっては、著作権侵害とならないよう十分にご注意ください。
審決日 2008-01-29 
出願番号 商願2005-34851(T2005-34851) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y20)
T 1 8・ 13- WY (Y20)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫小川 きみえ 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 エコベントーヨーキ、エコベントー、エコ 
代理人 吉田 勝広 
代理人 近藤 利英子 

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