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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
管理番号 1171214 
異議申立番号 異議2007-900153 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-02-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-03-30 
確定日 2008-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5012608号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5012608号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5012608号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月20日に登録出願、「スペインヒマワリ」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由の要点
(1)本件商標は、「スペインヒマワリ」の文字を標準文字で表したものであるが、その指定商品中「芳香消臭剤」等との関係では、商品の品質である「香り」を示すものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
仮に同号に該当しない場合であっても、指定商品中「芳香消臭剤」等との関係では、何人かの業務に係る商品であるとは認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
また、本件商標を「芳香消臭剤」等以外の商品に使用する場合には、その商品の品質の誤認を生ずるものであり、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第5類の「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤」については、商標法第3条第1項第3号又は同第6号に、及び前記商品以外の商品については、同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る「ヒマワリ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年8月31日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録され、その後、同18年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされた登録第3192068号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、本件商標の第5類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(3)まとめ
以上(1)及び(2)のとおり本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号、同法第4条第1項第11号及び同第16号に違反してなされたものであるから、商標法第43条の2第1号により、取り消しを免れない。

3 当審の判断
(1)本件商標の商標法第3条第1項第3号、同第6号、及び同第4条第1項第16号該当性について
ア 本件商標の自他商品識別機能について
本件商標は、前記のとおり「スペインヒマワリ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「スペインヒマワリ」の称呼もよどみなく一気に称呼し得るものである。
そして、「ヒマワリ」は、花自体が、その香りを直ちに特定出来る程特徴のある香りを持った花とはいえないものである。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、直ちに商品の香りを表示したものであると認識するとは認め難いものである。
さらに、職権をもって調査するも、消臭芳香剤等を取り扱う業界において、「スペインヒマワリ」の文字が、商品の具体的な香りを表示するためのものとして、取引上普通に使用されていると認め得る証拠も見出せなかった。
そうすると、かかる構成においては、本件商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本件商標は、これをそのいずれの指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものであり、かつ、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということもできないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
イ 申立人の主張について
本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当するとして申立人が提出した証拠は、以下のとおりである。
(ア)甲第3号証には、「2007/03/15」の打ち出し日の記載、そして、ひまわり畑の写真と共に「スペイン アンダルシア ひまわり満喫 ツアー」の文字、「ひまわり畑を満喫していただきます。」の記載がある。
(イ)甲第4号証には、「2007/03/15」の打ち出し日、「スペイン産『ヒマワリ』はちみつ」の記載がある。
(ウ)甲第7号証には、「2007/03/15」の打ち出し日の記載があり、そして「ヒマワリの香りのお香/840円」の「商品概要」欄に「AKIKOヒマワリの香りです。」の記載がある。
(エ)甲第8号証には、「2007/02/28」の打ち出し日及び本件商標の商標権者「小林製薬株式会社」の記載があり、そして「お花が咲きほこるヨーロッパガーデンの、フレッシュな香りをとじこめた芳香消臭剤/消臭ガーデン」の「商品特徴」の「香り」の欄に「スペインヒマワリ」の記載がある。
上記(ア)ないし(ウ)によれば、スペイン王国において「ヒマワリ(向日葵)」が栽培されていること、スペイン産「ヒマワリ」のはちみつがあること及びお香に「ヒマワリ」の香りがあることが立証できたとしても、これらの商品は、申立人の商品である芳香消臭剤等とは商品が異なるものであるから、これらの証拠によって「スペインヒマワリ」の文字が、消臭芳香剤等を取り扱う業界において、商品の香りを表示するものと認めることはできない。
また、(エ)は、本件商標の商標権者のホームページであり、これのみで、「スペインヒマワリ」の文字が、消臭芳香剤等を取り扱う業界において、商品の香りを表示する語として普通に使用されているとは認められない。
したがって、請求人の上記主張はいずれも採用することができない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標と引用商標の類否について
本件商標は、前記(1)アで認定・判断したとおり、構成文字全体から「スペインヒマワリ」のみの称呼を生ずるものである。
そうすると、本件商標より「ヒマワリ」の称呼をも生ずるとして本件商標と引用商標とが称呼上類似するということはできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
イ 申立人の主張について
申立人は、商願8-138849号「カリフォルニアこまち」の審査例をあげて、本件登録も「スペイン」の国名と「ヒマワリ」とに分断し、「ヒマワリ」の文字から「ヒマワリ」の称呼をも生ずる旨主張しているが、前記審査例において「カリフォルニア」は、この指定商品である「米」との関係において、著名な米の産地表示として認識され得ること等から、「こまち」の文字と分断されて、「こまち」の称呼が生ずるとしているものであって、本件商標とは、事案を異にするものであり、これと同様に本件商標を判断することはできない。
したがって、上記主張は、採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、第5類の「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。
),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤」について、商標法第3条第1項第3号又は同第6号並びに同法第4条第1項第11号に違反してされたものではなく、また、前記商品以外の商品について同法第4条第1項第16号に違反してされたものでもないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2007-12-12 
出願番号 商願2004-95961(T2004-95961) 
審決分類 T 1 651・ 16- Y (Y0305)
T 1 651・ 262- Y (Y0305)
T 1 651・ 13- Y (Y0305)
T 1 651・ 263- Y (Y0305)
T 1 651・ 272- Y (Y0305)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山田 啓之齋藤 貴博 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
登録日 2006-12-22 
登録番号 商標登録第5012608号(T5012608) 
権利者 小林製薬株式会社
商標の称呼 スペインヒマワリ、ヒマワリ 
代理人 小原 順子 
代理人 後藤 誠司 
代理人 遠藤 祐吾 
代理人 大島 泰甫 
代理人 村橋 史雄 
代理人 早津 貴久 
代理人 稗苗 秀三 
代理人 朴 暎哲 

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