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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y3541 |
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管理番号 | 1171107 |
審判番号 | 不服2007-21535 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-08-02 |
確定日 | 2008-01-29 |
事件の表示 | 商願2006- 81810拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「時空百貨店」の文字よりなり、第9類、第14類、第16類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月1日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年8月2日付け手続補正書により、第35類及び第41類に属する該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4446107号商標、登録第4734684号商標、登録第4758606号商標、登録第4860543号商標及び登録第4959139号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と『ジクー』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標中、登録第4446107号商標、登録第4734684号商標及び登録第4758606号商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。 してみると、引用商標のうち、登録第4446107号商標、登録第4734684号商標及び登録第4758606号商標を引用した本願の拒絶の理由については解消した。 次に、本願商標と、上記3件以外の引用商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「時空百貨店」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ジクーヒャッカテン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該文字構成中の「百貨店」の文字部分が、商品の販売場所等を看取させる場合があったとしても、かかる構成においては、「百貨店」の文字部分を省略して、構成中の「時空」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語を表示したものと認識、把握されるとみるのが自然である。 また、他に構成中の「時空」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジクーヒャッカテン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 してみれば、本願商標より、「ジクー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-15 |
出願番号 | 商願2006-81810(T2006-81810) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y3541)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 齋藤 貴博 |
商標の称呼 | ジクーヒャッカテン |
代理人 | 松尾 憲一郎 |