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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1171096 
審判番号 不服2006-17215 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-08-08 
確定日 2008-01-30 
事件の表示 商願2005- 74399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年8月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成18年9月8日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,タイツ,レオタード,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4208239号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(色彩については原本参照のこと)

審決日 2007-12-17 
出願番号 商願2005-74399(T2005-74399) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ渡邉 健司 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 佐藤 松江
酒井 福造
商標の称呼 スタイリッシュクール、スタイリッシュ 
代理人 溝上 満好 
代理人 溝上 哲也 
代理人 山本 進 
代理人 岩原 義則 

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