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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220726 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y14
管理番号 1171073 
審判番号 不服2006-21974 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-29 
確定日 2008-01-21 
事件の表示 商願2005- 26153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ロングアイランド」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月27日付け提出の手続補正書により、第14類「時計(「計時用具」を含む。)」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、ニューヨーク州南東部の島であって、住宅地や海浜行楽地を有する『ロングアイランド』の語を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ロングアイランド」の文字を書してなるところ、これがアメリカ北東部ニューヨーク州南東部に位置し住宅地や海浜行楽地を有する島の名称であることは認められるとしても、該地名が本願商標の指定商品の産地又は販売地として、取引者、需要者に認識されているとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、「ロングアイランド」の文字が商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-21 
出願番号 商願2005-26153(T2005-26153) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ井岡 賢一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩本 和雄
杉山 和江
商標の称呼 ロングアイランド 
代理人 吉村 仁 
代理人 吉村 悟 

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