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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1171021 
審判番号 不服2005-24357 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-12-16 
確定日 2008-01-21 
事件の表示 商願2005-23538拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GR DIGITAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年12月6日付け手続補正書により、第9類「デジタルカメラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『GR DIGITAL』の文字よりなるところ、『GR』の文字は、商品の規格・品番等を表示するために普通に用いられるアルファベットの2文字であり、また、『DIGITAL』の文字は、本願指定商品との関係では、『デジタル方式』を意味するものとして広く一般に知られている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,録画済みビデオディスク,電子出版物』等『デジタル方式による機械器具』について使用しても、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「GR DIGITAL」の文字よりなるところ、欧文字の1字ないし2字は、商品の品番・規格・等級等を表すための記号・符号として商取引上一般に採択・使用されているものであるから、構成中の「GR」の文字は、その類型として理解され、また、「DIGITAL」の文字は、「デジタル(型)の、計数型の」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館発行)、「ある量又はデータを、有限桁の数字列(例えば二進数)として表現すること。」(広辞苑 第五版 1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)等を意味する語であって、最近では、デジタル電話、デジタルカメラ、デジタルテレビなどのように「当該商品がデジタル型(方式)である」ことを示す語として、普通に使用され、一般に知られているものであるから、デジタル型(方式)の商品であることを表示するものと理解、認識されるとみるのが相当である。
しかしながら、請求人の主張、当審において提出された証拠及び当審における職権による調査の結果を総合すれば、本願商標は、請求人が補正後の指定商品である「デジタルカメラ」について使用した結果、現在においては、取引者、需要者が請求人の取り扱いに係る商品であることを認識できるに至っているものと認め得るものである。
してみれば、本願商標は、これを、補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-26 
出願番号 商願2005-23538(T2005-23538) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y09)
T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 長澤 祥子
石田 清
商標の称呼 ジイアアルデジタル、ジイアアルディジタル 

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